業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際の業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度が「専門業務型裁量労働制」です。 みなし労働時間に関しては、労使協定で決定します。 (1)専門業務型裁量労働制の対象業務 ①新商品、新技術の研究開発の業務 ②情報システムの分析、設計の業務 ③取材、編集の業務 ④デザイナーの業務 ⑤プロデューサー、ディレクターの業務 ⑥コピーライターの業務 ⑦公認会計士の業務 ⑧弁護士の業務 ⑨建築士(一級建築士、二級建築士又は木造建築士)の業務 ⑩不動産鑑定士の業務 ⑪弁理士の業務 ⑫システムコンサルタントの業務 ⑬インテリアコーディネーターの業務 ⑭ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 ⑮証券アナリストの業務 ⑯デリバティブ商品の開発の業務 ⑰税理士の業務 ⑱中小企業診断士の業務 ⑲大学での教授研究の業務 (2)制度導入のための手順 過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)との労使協定で、次の事項を定め,管轄の労働基準監督署に届け出ます。 1.対象業務 2.業務の遂行手段、時間配分の決定等に関し具体的な指示をしないこと 3.みなし労働時間 4.対象となる労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容 5.対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容 6.協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい) 7.4及び5に関し労働者ごとに講じた措置の記録を協定の有効期間及びその期間満了後3年間保存すること ※深夜労働、休日労働は通常の労働者と同じ扱いですので、割増賃金が必要です。
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