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事務系の派遣ですが、パソコン業務が95%で電話応対やお茶出し接客等の業務をやってはいけないって決まりがあるのでしょうか?…

事務系の派遣ですが、パソコン業務が95%で電話応対やお茶出し接客等の業務をやってはいけないって決まりがあるのでしょうか?同じ会社の派遣の子が上記のような決まりがあるからって、パソコン業務以外は一切やらないんですが・・・。そんな決まりがあるんですか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    契約書に「5号OA操作」のみ書いてあれば、パソコン業務以外の仕事を1割越えてはいけない事になっています。 もちろん派遣社員にお茶出しや来客応対してほしい会社もありますから、その場合はそれも契約書に記載しなければいけません。 曖昧にされがちですが、派遣法が厳密になったので、厚生労働省が、派遣社員が契約書通りに職務遂行しているか抜き打ちで審査に来たりする事もあります。 女性社員の中で揉めそうですが、雇い主(仕事の指示を出す人)がきちんと他の社員に説明して、理解してもらうようにしないといけないですね。 以前、派遣で秘書業務をしたことがありますが、契約書に「コピー取り、お茶出し、来客応対、電話応対、パソコンを使った資料作成、近所へのおつかい等」と細かく書いてありました。入社してみると、他の女性社員が順番にやっている「お茶当番」や「電話当番」はやらなくていいと言われました(あくまで、役員の来客対応のみ)。派遣労働法に抵触するということで。正社員がその会社の就業規則に従うように、派遣社員は「契約書」に記載された通りの事しか出来ないのです。それは「やらない」というより、「権限がない」といえます。

  • そうですね。 26業務の専門業務、電算機操作で契約しながら補助的事務や雑用をやっていると、自由化業務の扱いとなり、派遣先が派遣社員を受け入れられる期間が原則的に1年となります。最長でも3年です。 そんな決まり・・・ではなく、もともとそれが電算事務の派遣契約です。決まりは「26業務」か「自由化業務」の区別です。 理解せず、流されてだらだらと契約外の事をやってしまうと、不都合なことが起こるのです。 <おまけ> http://www.yamaguchi.plb.go.jp/relate/haken/nagare/nagare01_04.pdf もともとこのような決まりがあります。今年の頭から調査や指導がいっそう厳しくなっています。

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  • 契約内容に寄ります。 電話応対やお茶出し接客等の業務 はやって貰うのは全然 問題ありません。ただし 派遣の26業務外になりまして、自由化業務になります。 多分 事務は5号業務だと思うんです。現在の業務無いようなら 派遣でも期限はありません。本人が続くかわからないですけどね 自由化業務は有効期限3年と言う決まりがあります。 同一業務です。 引き継いで別の人を入れても駄目です。 その同一業務を完了しないいけないのです。 その業務を続けたい場合は、直雇用しないといけないなど 面倒な事も多いのです。 だからかと思います。 昔から制限はあったんですけど。 今年から凄いうるさくなりました。 質問者さんが社員なのかな?だとしたら、派遣社員の扱いとして覚えて置いて下さい。 また不満を漏らしてる同僚にも教えてあげて下さい。

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  • みなさんの答えは間違っているので私が正解をお答えしますね。 26業種で契約をむすんでいる場合は、契約的にその業務外はアウトです。

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