教えて!しごとの先生
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長文ですみません。 妊娠・出産の為、三年間正社員として働いていた会社を自己都合退社することとなりました。 夏頃、上司…

長文ですみません。 妊娠・出産の為、三年間正社員として働いていた会社を自己都合退社することとなりました。 夏頃、上司に妊娠を報告して産休を申請したいと申し出ました。 その時は、新人を育てるより復職してくれた方が、みんなも助かるからと言ってくれ、育児休暇はとらず、産休だけ申請しますと打ち合わせをしていました。 そのため、上司よりどこの保育園に預けるのか?候補をあげて必ず復職できるように調べておくように。と言われ、色々と保育園の説明会に参加し、手書きですが書面にて提出していました。 しかし二か月ほど前、役員に産休申請をしたが難しい。退職してくれないか・・と言われ毎日のように退職届を催促されるように なりました。悔しかったのですが、渋々1月20日付けで退職届けを提出しました。(もう気持ちの整理がついたので諦めがつきました) 今後の生活もありますのでなるべく損がないようにしたいです。 出産手当金、健康保険等について皆さんのお知恵を貸して下さい。 来年1月20日退職。出産予定日は2月1日。産前休暇42日前は12月21日? この場合、出産手当金は申請できるのか?主人の扶養に20日以降入ろうとおもっていましたが、出産手当金を申請し自分で厚生年金(一か月27000円)を払い延長したほうがいいのか・・ ちなみに日給は8500円です。この場合、出産手当金の日数は土日祝を除いた日数?それとも12月21日~1月20日まで?なのか・・無知ですみません。 ちなみに出産一時金は私のほうの健康保険組合に申請しようと思います。 皆様宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    出産手当金は、出産後も職場復帰する前提で戴く休業補償のような性格の給付金で、退職してから6か月以内に出産見込みの場合には申請しようにも受け取ることが出来ないのが原則ルールです。 http://baby.dabetabe.com/TpcG_Kij_ShussanTeatekin.html ※上記サイトで断っている「加入先によっては退職するママももらえる可能性がある」は、個々の健康保険組合ごと独自にルール化している場合のことで、質問者さんの組合の場合がどうなのかは第三者には計り知れないことで、直接組合にお尋ねいただくしか仕方ないんです。 なお、出産手当金の日数は土日祝を含めます。出産手当金計算の元になる法定の産前産後休暇自体、土日祝を除いてカウントするルールにはなっていないからです・・・ ※出産一時金に関しては、質問者さんの健保組合で文句なしに戴けます(逆に言えば二重取りになるため、扶養の関係に入っていてもご主人の勤務先からの家族出産一時金が出なくなる仕組みになっています) http://baby.dabetabe.com/TpcG_Kij_ShussanIchijikin.html ※退職後に延長することで出るように出来るルールでもないです(厚生年金でなく、健康保険の任意継続のことと思いますが)

  • ご主人の健康保険で出産手当金を請求できるのではあるのですが。 あなたの勤めていた会社にとって、出産を理由に退職勧奨をすることは男女雇用均等法に違反しています。労働局の雇用均等室に相談して下さい。 ここまでは法律論です、経営者の皆さん、ここまでに教育訓練にかかった費用はいくらですか、こうしたことで退職に追い込めば次に雇用した人に対する教育訓練費は意識していなくてもかなりかかります。産前・産後の休業と育児休業を経て復職した人を再教育する方がはるかにコストを削減できます。こうした合理的思考を阻害しているのは中国から朝鮮を通じて伝わった儒教の影響です。このように考えるのならばあなたの心の祖国は中国化朝鮮ですので心の祖国にお帰り下さい。企業経営は儒教倫理ではなく収益が目的です。

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