解決済み
民法に詳しい方、易しく教えて下さい。民法に限らず、行政法に賠償のことで出てきますが、「通常生ずべき損失」とは、一体どういうことでしょうか?ここでは、行政vs個人との話でお願いします。
補足させて頂きます。ある行政法である樹木が邪魔なので伐採しなくてはなりません。法の条文では、「通常生ずるべき損失を補償する」とあります。樹木の補償はそうですが、伐採費用、処分運搬費はどうですしょうか?公共工事ではありませんので、原因者というのははっきりしません。樹木が成長して伸びたのです。法律の詳しい方、分かり易くお願いします。
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捕捉:話が完全に見えないので難しいところではありますが、樹木の管理者は樹木を所有するに当たって公共の迷惑にならないように管理することとなります。樹木の成長に伴い公共性を害する場合には当然に所有者が管理責任のもとに伐採を行う必要があります。 通常生ずるべき損失とは 相手の不法行為によって発生する損失ですね。 例えば自転車に乗っていて車に跳ねられたとします。 自転車が壊れました。 跳ねられなければ壊れる事が有りませんので、壊れたことはそれに該当します。 また、怪我をして入院をしたとします。 怪我の治療費や入院に直接関わる費用も跳ねられなければ必要なかった費用ですからこれに該当します。 しかしながら、入院中に雑誌が読みたいや良いものを食べたい、暇だから携帯ゲーム機が欲しい等の費用は交通事故に直接関係なくこれに該当しません。 即ち、不法行為によって通常発生する損害は賠償の対象となりますが、不法行為に直接起因しない事は損害賠償の対象では無いのです。 それは行政であろうが個人であろうが関係有りません。 例えば、行政の施設の瑕疵等の損害賠償でも同様です。
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