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試用期間満了で辞めることについて

試用期間満了で辞めることについて現在、試用期間中で働いている会社があります。 3ヶ月の試用期間中はアルバイト扱い、本採用から正社員扱いなのですが 来月末で試用期間を満了するのですが、3ヶ月働いてみて 仕事の内容が正直あわないのと、求人内容と違った扱いが多々あり辞める意思が高まっています。 試用期間満了時に本採用するか判断する、ということになっているのですが まわりの先輩スタッフや経営者の対応や、来年の仕事の打ち合わせに参加させられている、等あり 本採用していただくような雰囲気が伝わってきています。 このようなケースで試用期間満了時に本採用となった場合、本採用をお断りすることは可能でしょうか? ちなみに、試用(アルバイト)で入社する際にも雇用契約書類等はいっさい交わしておらず また、求人や口頭でも退社する際に前もってその旨を伝えることを定められてはいないです。 皆さんのご意見ちょうだいできたら幸いです。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    おはようございます、当方35歳男@元自動車整備士です。 結論から言うと、本採用は辞退出来ます。 ------------------------------------------- 実は以前、試用期間の満了前に辞めたことがあります。 ・3ヶ月の試用期間中はアルバイト扱い。 (※雇用保険・社保・労災・交通費もなし) ・求人内容との違いが多々ある。 ・本採用の旨、既に口頭で伝えられていた。 ・雇用契約書を交わしていなかった。 上記の4点は質問者様と同様でしたが、 他にもいろいろあった為、本採用満了前に辞めました。 このご時世ですので、順調な転職は厳しいです。 ですが、『今後の教訓』として、今のうちに次のステップを 踏み出した方が賢明ではないかと思うんです。 それと、時間の経過に伴い、状況は悪化するはずです。 結論は質問者様の意思に委ねますが、気付いた時には 手遅れになる可能性がありますので、事前に 忠告させていただきます。 以上、似たような経験の持ち主からの参考意見でした。

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  • 労働基準法第15条 ①使用者(会社側)は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない ②前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 あなたの場合まず①自体ないのですよね? ですので違法です。 ①がない場合で求人票の内容と全く違う訳ですよね? これも違法です。 よってあなたは極端に言えば今すぐにでも退職できます。 2週間前とか1ヶ月前などの退職の申し出に従う必要ありません。 そんなコンプライアンス(法令遵守)徹底ができていない企業は辞めるべきです。

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    ID非表示さん

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