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月23日間働き給与3万円

月23日間働き給与3万円私の彼女はRaffineというサロンで施術を行う仕事をしているのですが、その企業は施術を行うセラピスト達を社員としてではなく個人事業主として働かせています。 そのため、給与として入るのは自分が施術した時間分(1分数円)と店の商品を売り上げた一部だけです。 掃除や洗濯などの雑用は給与に反映されません。そんなとこでも楽しくやってるならいいかなとおもってたのですが、先日ちょっと驚くことがあったので皆様の意見を聞きたいと思い質問させてもらいます。 Raffineは出社と退社時にPCで報告を行うシステムらしいのですが、彼女は先月23日間出社したのですが1日だけ退社報告を忘れてしまったようです。そのせいで先月は22日間だけ出社したこととなりました。 23日以上出社しなければ最低給与の保障が受けられず働いた分のみの3万円しか振り込まれませんでした。3万しか働いていないなら仕方ないだろと思うかもしれませんが、彼女は数ヶ月前に交通事故で施術を行うのが難しい状態となって今リハビリ途中です。 このリハビリ中にもかかわらずエリアマネージャー(本社の社員)は雑用だけでもやれと指示、金にならない雑用だけをやり最低保障給与だけのため1日8時間働き続けました。 それなのに1日退社ボタンを押し忘れるだけで給与3万ってありなのでしょうか?仮に22日間でもありえないと思います。 全ては個人事業主だから・・・で諦めるものなのでしょうか?実質1日9時間の拘束と月5日の休みしかもらえない決まりになっているのに・・・

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2人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    個人事業主なら、請負契約や業務委託契約ですから労働基準法、最低賃金法は適用されません。しかし、請負契約や業務委託契約であったとしても、実態が労働者であれば、労働者とされ、労働基準法、最低賃金法も適用されることになります。 質問文を読んだだけでは判断できませんが、時間管理されている、仕事の指示を断ることができないようですので、労働者とされる可能性が高いと思います。 労働者とされたのなら、月22日間で3万円なら最低賃金法違反の可能性が非常に高いです。また、退社報告をし忘れたとしてその日の賃金を支払わなかったら労働基準法24条違反になります。 また、最低保障給も、労働時間に応じ、労働基準法を逐次解説したコンメンタールによると少なくても平均賃金の100分の60程度の保障を求めていますので、3万円は60%に達しないでしょうね。 会社と戦うか覚悟があるのなら、働いている店の所在地を管轄する労働基準監督署に行って相談、もしくは法違反の事実を伝え解決を依頼する申告を行うように、アドバイスしてあげてください。

    なるほど:13

  • 世の中、最低賃金っつうのが決められてるのよ! いくら個人事業主でも、人を雇っている以上、 雇い主のマイルールより、労働基準法で労働者は守られてるわけ!! ただ、この現状で次のお勤め先が見つかればいいけど、 このご時勢だし、リハビリ中ならなおさら厳しいですよね。 それを逆手にとって、遣り放題の雇用主は許せないわ!! 辞めるつもりなら、そのタイムカードと、給与明細、そのお店の労働規約を持って、 法テラスに相談。 アドバイスをもらって、雇用主にたたきつけるのが一番なんだけど。 一応、録音しておいて、 タイムカードの押し忘れ、労働基準法違反などもふまえ、雇用主に抗議! どうせどうのこうの..と言うから、 で、今の会話は録音させていただきました。 労働裁判をしようと思います!!と言ってみる。 という方法はどうでしょう!! でも、言ったら最後、そういう雇用主って開き直るのよね。 いやなら、辞めれば...って!! 我慢するか、辞めるの覚悟で言うか。。。。です。

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    なるほど:1

  • いくら楽しくても3万円?やりがいもクソもないんじゃない?いいように使われていることに何故気付かない?アホなの?常識じゃ考えられない話でっせ。

    なるほど:2

    ありがとう:1

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