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週に30時間未満のパートの場合、入社前健康診断を受けなければいけませんか?

週に30時間未満のパートの場合、入社前健康診断を受けなければいけませんか?

補足

回答ありがとうございます。入社して、現在試用期間です。勤務二回目の時に健康診断が必要だと言われました。自己負担だと。社員には前もって説明があったそうです。30時間に満たないのに自己負担でやらなければいけないのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうです。 正確には「雇入時の健康診断」です。 想像するに、会社は診断料を従業員負担としたいようですね。 会社は従業員を雇い入れた後、必ず医師による「雇入時の健康診断」を実施しなければなりません(労働安全衛生規則43条)。 しかし、その費用を誰が負担するのかは法律の定めがありません。 ですが、会社に実施義務が課せられている以上、原則として会社が費用を負担しなければならないと考えられています。 ここまでは入社後に実施する場合です。 入社前に提出させる場合については… 従業員が入社日前3ヶ月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書類を会社に提出した場合は「雇入時の健康診断」は省略できますが、労働安全衛生規則に定める11項目すべてを受診している事が条件です。 つまり、入社前に11項目の健康診断を自己負担で受けさせれば、会社の実施(費用負担)義務はなくなります。 一応、11項目を列記します 1 既往歴と業務歴の調査 2 自覚症状と他覚症状の有無の検査 3 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 【補足拝見しました】 30時間未満であっても雇用関係があれば受診しなければなりません。 法的な事を言いますと、上に書いたように誰が負担するかの定めが無く、労働基準監督署も「会社負担が望ましい」と言うだけです。 実際は費用が福利厚生費で認められますから、会社負担としているところが多いようです。 しかし、人の入れ替わりが多い会社はその費用も馬鹿になりませんから、雇い入れ時は個人負担、定期診断は会社負担とする会社もあります。 ブラックな会社は診断すらしません。 話はそれましたが、今回は会社が採用前に説明すべきでした。 しかし、それをタテに費用を請求したり診断しないと、それが本採用拒否の理由にもなりかねませんから、ここは自己負担で受診された方がよろしいかと存じます。

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