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特定受給資格者の範囲

特定受給資格者の範囲仕事でミスをし、 人間関係など諸々の理由で、いたたまれず 9月半ばに、年内一杯での退職の意思表示をしました。 其のとたん、ミスの事もあり 即、売上げのない店舗に配置換え、 売上げがないから払えないと、今までの時給から25%カット 引継ぎの名目でシフトも減らされ 給料が40%以上減りました。 意思通り、年内まで期間全うして働いて辞めると、自己都合となり 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) の場合にはなりませんか・・・? 年内前に、これを理由に早々辞めたほうが、 このケースにあてはまりますか・・・? 不安で仕方ありません・・・

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    該当すると思われます。 証拠となる比較できる賃金明細書を3か月分以上持参して申請してください。 離職票に会社がたとえ自己都合退職としてもHWに異議申し立てを行えば逆転できると思います。

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