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介護職について質問です。リハビリ施設では介護福祉士は勿論ヘルパーもリハビリ実施計画書を作成している施設があると聞きますが…

介護職について質問です。リハビリ施設では介護福祉士は勿論ヘルパーもリハビリ実施計画書を作成している施設があると聞きますが、特養等理学療法士等の先生のリハビリがない施設の介護職は、そんな書類、もしくはそれに変わる何かの書類を作っておられるのですか? リハビリある施設では、リハビリ実施計画書の事をケアプラン。と呼んでるみたいですが、リハビリない施設はそういう書類はどうなってますか? 無知ですいませんが教えて下さい

補足

回答ありがとうございます。ケアプラン=リハビリ実施計画書。て言ってるのはうちの偉いさんで、実際はリハビリ実施計画書の事を質問しています。 リハビリ実施計画書は確かに先生が作る書類ですが、ケアワーカーも記載欄があります。ヘルパーがそんなん書くのは疑問が残りますが、特養はあるのかな?もしくは特養には介護職員(ヘルパー資格者)が作らなくちゃいけない書類(ケアプラン?等)はありますか?が質問です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    特養配置基準に、機能訓練指導員の配置があります。介護職員(介護福祉士の有資格は問わず)は、機能訓練指導員となることはできても(兼務 ※兼務辞令は必要です)、理学療法士等(作業療法士や看護職員も含まれます)の代わりにはなれず、従ってリハビリ実施計画書を作成しても個別機能訓練加算の算定はできませんね。リハビリは、理学療法士等が作成するもの、ケアプランはケアマネが作成する書類ですから、リハビリ実施計画書=ケアプランとはなりませんよね。加算とは関係なく、その辺をよく理解された上で、内部で呼んでいる分には別に構いませんが。【補足】介護職員でもケアマネ資格があり、施設ケアマネとして兼務があればケアプラン作成可、但し、ヘルパー資格では無資格同然ですので不可です(=ケアプランは立てられない資格)。介護記録は介護職員全てOKですね。

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