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質問です。 現在、勤めているアルバイト先で、今月半ばまでに、前職の源泉徴収票が必要になりました。

質問です。 現在、勤めているアルバイト先で、今月半ばまでに、前職の源泉徴収票が必要になりました。 私は、今年3月末で社員として勤めていた会社を退職し、今年8月~10月の2ヶ月間、別の会社でアルバイトをしていました。 現在のアルバイト先と、10月に退職したアルバイト先を、約1ヶ月ほど掛け持ちしていたのですが、掛け持ちの期間などは関係なく、必要であるのは、最近に退職した前職(10月に退職したアルバイト先)で貰える源泉徴収票でしょうか? 3月に退職した会社の源泉徴収票も必要でしょうか? また、退職をした際に、私がこういった手続きに関しての知識が無かった為、源泉徴収票を頂かなかったのですが、前職の会社に問い合わせれば、発行していただけるものなのでしょうか? 源泉徴収とはどういったものであるのか、自分なりに調べてはみたのですが、理解力が乏しい為…どなたか、ご回答頂けると大変ありがたいです。宜しくお願い致します。

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    年末調整で使用しますので、必要となるのは平成22年度分(1月~)全ての源泉徴収票です。 つまり、「3月末で退職した際の源泉徴収票」「10月に退職で退職した際の源泉徴収票」ということになります。 源泉徴収票は企業が発行するものなので、退職なさった企業に問合せをすれば発行してもらえます。 「年末調整」「源泉徴収」ですが以下のようになっています。 個人の所得にかかってくる税金は、「所得税」と「住民税」の2種類あります。所得税は国に、住民税は地方に納める税金です。この所得税の納付に関する手続きが「年末調整」です。 所得税は、その年の1月1日から12月31日までの1年の所得が課税の対象(ちなみに、住民税は前年の所得に対して)。なので、所得税の税額計算は、1年間の所得を合算しそこから色々な調整を経て、最終的な税額が決まるというわけです。 自分自身で所得税を支払っているイメージはありません。それは、会社が納税を代行しているからです。給料などから税金を徴収して、国に納付しています。 この、会社が所得税を徴収し、国に納めていることを「源泉徴収」といいます。国の所得税徴収業務を、会社が代行しています。 給与明細書等には、「所得税」の名目で天引きされている項目があります。これが源泉徴収です。会社は、この天引きした所得税を翌月の10日までに国に納めています。 この源泉徴収の税額は、給与などの支払額、社会保険料(厚生年金や健康保険の保険料)の支払額、扶養親族の人数で自動的に決まります。 このように、お給料やボーナスから自動的に天引きされている所得税ですが、税額を正確に決める最終プロセスがあります。これが「年末調整」です。所得税は、扶養親族の他にも、様々な要因で税額が決まるからです。 個人の所得に対してかかってくる所得税ですが、税額を決めるためには様々な個人的な事情が加味されます。これを「控除」といいます。 扶養者の数や自身が障害者や勤労学生かどうかなどのその人に関わる控除と、支払ったや生命保険料、地震保険料、医療費、寄付金などのお金に関わる控除があります。 これらの控除を全て考慮して、最終的に所得税が決まるわけです。 給料等から、源泉徴収として所得税の天引きが行われていました。 これらは、所得税の前払いのようなものです。正確には、1年間の収入を再計算し、更に控除も勘案して最終的な税額を計算する必要があります。 これらの最終的な税額計算が「年末調整」で、会社が行っています。12月の給与支払いが終わった段階で年間収入がわかるわけです。と同時に、扶養親族の人数や支払った保険料などをカウントして個々の控除額も計算し、それぞれの税額を正確に計算しています。年末調整で、家族の状況を記入したり保険料の証明書を添付するのはこのような理由からです。 最終的な税額と源泉徴収で前払いをしていた額の精算をして、年末調整は完了です。正式な税額より先に収めた源泉徴収額が多かった場合は、税金が戻ってきます。逆に、源泉徴収額が少なかった場合は、更に税金を納めることになるわけです。 このように、年末調整は会社が従業員の所得税を最終計算し、事前に納付した源泉徴税と精算するシステムということです。

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