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パート勤めの主婦です。会社の給料不払いについて、ご相談します。 会社ではタイムカードのかわりに、一人に1枚ずつ社員番号…

パート勤めの主婦です。会社の給料不払いについて、ご相談します。 会社ではタイムカードのかわりに、一人に1枚ずつ社員番号が記載されたIDカードが渡され、そのカードを機械にタッチすることで、出勤・退出時間の管理をしています。 ところがある日、1日出勤したにも関わらず、朝の出勤時間も退出時間も打刻されていないことがわかりました。 その日は残業していたため、残業届を提出していました。その届には担当部署の社員の印鑑と事業所の責任者の印鑑もあります。 しかし、給料計算をした事務員はタイムカードの記録がないので、届は無効にしました。 1日分の給料が払われていません。 どうすればいいでしょうか?

補足

タイムカードの記録は給料計算のために、紙にプリントアウトされますが、基本的に個人が確認することはできません。 また、給料は5日締めの25日払いですが、給料計算の締切に届出書の提出が間に合わないと、後日提出をしても請求は認められません。 処理するために事務員の業務が増えるからという理由ですが、そういうことは法律上違法ではないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    従業員がタイムカードの打刻を忘れた場合でも、働いている事実があれば欠勤扱いにすることはできません。 ましてや、残業申請の記録があるんですよね? 確かに、事務員の手を煩わせるから・・・と、何でもカットしたくなる気持ちも分からないではないですが(私もよく、頭から湯気を出しながら給料計算しています)それが仕事なので調べてつけています。 質問者さまが強く出過ぎれば 「文句あるなら辞めてくれて結構」 となりかねません。 消極的意見になりますが、今後も勤めたいのでしたら、高い勉強代と思い心に納めるしかないかな・・・と。 辞めてもいいのなら、労働基準監督署へ。 尚、よくあるのが 「私は打刻忘れなんかしていない!」 と言い張る方がいるんですが、コンピュータはウソつきません。 ところで、補足の届出書は何の届出書でしょうか? 残業届は当然、給料計算前に出していただくものですし、提出が間に合わなければ給料につけたくてもつけられません。 また、有給届も使用前に届けるものですしね。

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