解決済み
育休後の時短制度を申請し受理されました。ですが、私ともう一人の同僚は派遣社員で、派遣会社と派遣先の契約は『8時半~17時半2名勤務していること』が条件です。そうなると私は時短勤務不可ではないかと思い派遣会社の担当に相談したところ『あー、そうだよね。んじゃあ時短は無理だね』という返事。 申請書類は派遣会社から届いたし申請して受理されたのですが、やっぱり無理なんでしょうか。
申出なのですね。失礼しました。 育休中の現在は替わりの方が勤務していますが、あくまで私の育休中のみ。私が復帰したら契約終了です。
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派遣会社は、「8時半~17時半2名勤務」させる義務を負います。 だから、あなたがいない時間帯には他の労働者を派遣する義務を負います。 「誰か」を就労させるのが義務であって、同一人物であることまで求められていません。 派遣先は、代わりの人を要求すれば足ります。 ※そもそも育休のときはどうしていたんです? 代わりの人が来ていたんじゃないんですか? ※「申請」ではなく「申出」です。 「申請」は、申請を受けた側が許可なり承諾なのをして初めて有効ですが、短時間勤務は単にあなたの一方的な通知(申出)だけで有効です。
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