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産休・育休取得時、日割り出勤月の失業手当計算について

産休・育休取得時、日割り出勤月の失業手当計算について育休切りにあい、会社都合で退職しました。 復帰日から3ケ月は自宅待機として、出社はせず、給料の6割を給料としてもらっていました。 失業手当の申請に行った所、「月に11日以上出勤した月は計算に入りますので」と言われ、産休に入る前の11日分、育休明けの12日分の給料を計算に入れられてしまいました。 (9/12より産休、本来であれば7/19より復帰だったが、復帰せず自宅待機・休業手当6割) つまり、月給が30万だとしたら、産休に入った9月11日分の給料(11万)と育休明けの12日分の休業手当(12万X6割)を計算に入れられてしまい、失業手当が極端に減ってしまう計算です。 職安で担当者もはっきりせず、上の人に2人程聞いていましたが、「雇用体系は正社員で、その月全部、社員として雇用されているんだから、産休や育休でも11日以上出勤した日は計算に入れられる」との返答でした。 今日、別の理由で離職した友達に聞いた所、彼女は16日間の出勤分は「計算に入らないので」と省かれたそうです。 彼女は退職の最終月に16日間有給を使った為、16日出勤した事になっています。 彼女は申請が8月、私は10月なので、もしかしたらこの間に制度が変わったのかもしれませんが、詳しくご存知の方教えていただけないでしょうか? 職安の人も、半信半疑で堪えていたので、本当なのかな?と思ってしまいました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    このご質問だけでは何とも言えませんが・・ 失業保険の計算は、完全月で11日以上勤務している月を6カ月分取ります。 別の方は最終月に16日有休を取ったのに計算に入らないと言われたのは、おそらく完全月ではなかったからではないかと推察できます。 賃金の閉め日がいつかによって、完全月とならず計算対象外になったりすることもあるのです。 あなたの場合、産休に入った9月の出勤日数も退職した月の出勤日数も11日以上あり、いずれの場合も完全月であった為に計算に入ったのではないかと思います。

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