解決済み
工事現場で、出たごみは産業廃棄物ですか?産業廃棄物ならば、都道府県の許可、政令都市ならば、そこの許可を持っている業者に依頼することになるのでしょうか?
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全てが産業廃棄物になるわけではなく、工事の種類や廃棄物の材質により、産業廃棄物に分類されるものと事業系一般廃棄物に分類されるものとに分かれます。 プラスチック、ゴム、金属、ガラス、コンクリートなどについては、工事の種類に関係なく産業廃棄物に分類されますが、紙くず、木くず、繊維くずの3種類については、工事の中でも「工作物の新築、改築又は除去」の工事によって発生したものだけが産業廃棄物に分類され、それ以外の工事によって発生した場合は、事業系一般廃棄物に分類されます。 http://www.gunma-sanpai.jp/gp02/001.htm 「産業廃棄物の種類」 産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者、事業系一般廃棄物の場合は一般廃棄物処理業者に処理を委託することになります。 なお、積み込み地と積み下ろし地の許可権者が異なる場合、両方の許可権者の許可が必要です。 例えば、政令指定都市内で発生した産業廃棄物を、近隣の他市町村(知事管轄)にある処分場に運搬する場合、積み込み地である指定都市市長の産業廃棄物収集運搬業許可と、積み下ろし地を管轄する都道府県知事の産業廃棄物収集運搬業許可の両方の許可を受けている業者でなければ、運搬を行うことはできません。
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