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労働条件の変更について教えて下さい。 現在、正社員として働いていますが「業績が悪化し、資金繰りが苦しく人件費を削減した…

労働条件の変更について教えて下さい。 現在、正社員として働いていますが「業績が悪化し、資金繰りが苦しく人件費を削減したいので時間給のパートになってもらえないか」と社長に言われました。手取りで11万5千円ほどの給与をいただいてますが、パートとなると仕事の多い月でも9万円、少ない月だと5~6万円程度になると想定されます。 現在のパートの方たちは先月より出勤日数を減らされ苦しそうです。 社長には「今、返事することは出来ません」と言ってきたのですが、こういった場合、会社は労働条件を一方的に変更できるのでしょうか? 就業規則はありません。入社した際と今年の初め頃に提示を要求したのですが、なされないまま現在にいたっております。 お分かりになる方、ご回答いただけると助かります。よろしくお願いいたします。

補足

就業規則ですが「ない」というか「明示していない」という感じです。入社した際に「就業規則をください」と要求したのですが「うちにはありません」と言われ、今年に入ってから従業員で就業規則の明示、健康診断、有給休暇を要求したのですが、何も・・・ その時は「4月にはお渡しします」との事で、今回のパートへの話の時は「就業規則、原本は出来てるんですけどね~」とのらりくらりといった感じです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働契約法では労働者の合意を得ずに契約変更することを禁じています。(労働契約法10条)しかし合理的であると判断できるレベルにおいては一方的に変更するができます(労働契約法11条)。 条文では「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき」は一方的に変更できるとなっており労働者が生活できなくなるような契約変更は合理的であるとは言えないと思います。 なのでパートになって給与が下がったら生活できないことを社長に説明してパートになることを断ればいいと思います。それでも一方的に契約変更をするようであれば労働センターや労働基準監督署へ相談しましょう。 補足について 常時十名以上を雇い入れている事業所では就業規則の作成と監督署への届出が義務付けられており、また労働者が就業規則を調べようとしたときにはいつでもわかる状態にしておかなければなりません。 仮に質問者様の働いている会社の一事業所で10名以上いるにもかかわらず就業規則を作成していないのであれば労働基準法違反であり、監督署からの指導対象となりますし悪質と判断されれば社長が逮捕・送検されます。また、周知義務もありますので就業規則はあるけど見せられないというのも基準法違反となり最悪社長が逮捕されます。(労基法89条・106条・120条)

  • 就業規則は絶対にあります。ないと、ある一定の人数以上は雇用できません。これは法によって定められています。私も会社と戦い、引っ張り出しました。就業規則は従業員がいつでも閲覧できるように会社はしなくてはなりません。これも法に定められています。ないなんて絶対にありません。 一方的に社員からパートというのは、厳しいですが、ありえます。労働組合がない会社にはよくある話です。 就業規則を改定などをするとき、発布するときは、労働組合または、労働者を代表するものの同意が必要となります。 労働者を代表する者とは だれでもいいのです。結構いい加減なんです。だから会社経営者も勝手な自己判断でやりがちなんです。 ただ、厳しいですがとはいえ、キッパリ断りましょう。 毅然たる態度を取りましょう。 法に頼るのは一番最後です。心を伝わせ、切り抜けましょう。 会社が潰れたら元も子もありません。 中立な答えしかできません。この御時世。

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  • 労働契約法 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。……

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