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社労士試験平成21年労働基準法問4のD 意味がさっぱりわかりません。誰か教えてください。

社労士試験平成21年労働基準法問4のD 意味がさっぱりわかりません。誰か教えてください。問4 労働基準法第24条第1項の定めるいわゆる賃金全額払の原則は、使用者が労働者に対して有する債権をもって労働者の賃金債権と相殺することを禁止する趣旨をも包含するものであり、使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されないとするのが最高裁判所の判例である 解答解説で、使用者は当該労働者に解雇無効期間中の賃金を支払うにあたり、平均賃金の6割を超える部分の賃金額から解雇無効期間中に得た利益の額を控除して支払うことができるとするのが最高裁判所の判断である とありますけど、まず、使用者は労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺してはならない、というのは理解してます。労働者は、他の職で働いた利益は、今まで働いていた職場とは別の、他の職の使用者から賃金をもらうわけですよね?その賃金から控除するんですか?他の職で得た利益から、辞めた会社の平均賃金の100分の60を差し引いて、残りを、債権を有する使用者がもらっちゃうわけですか?自分で言ってて意味がわかりませんが・・・例えば、辞めた会社の平均賃金が1万円で、使用者が支払う休業手当が6000円、他の職で得た一日の利益が10000円だとすると、使用者はいくら返してもらえるのですか?労働者はいくら金を手に入れるんですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    本来支払うべき賃金は1万円だとして、会社は6000円の支払義務。 6割を超えた部分は、他社で働いた収入があるので控除。 支払うはずの賃金の4割までしか控除できないという考え方です。 二重取りみたいになっちゃうけど、労働者は他社収入10,000円があるので、16,000円を得た日になりますよね。

  • いわゆるパックペイの話です。労働者が不当解雇されその解雇が無効になった時、解雇期間中の賃金請求(債権)が認められます。これがバックペイです。さてこのバックペイ、全額払わなければいけないのでしょうか?労働基準法等にはどこにも書いてありません。そこで判例法理として危険負担に関する民法規定(他の方の回答参照)により、賃金請求がみとめられても現実にはこの間働いて(債務)いないわけですので、その他社で得た平均賃金の6割を超える賃金部分については中間収入を償還請求の方法によらずに直接控除できる(あけぼのタクシー事件他)とされています。つまり払ってもらえる分から引く(控除する)のです。実際の計算では他の方の回答よりもう少し面倒になります。(参考書だけあげておきますゴメンナサイ、問題解決労働法5・旬報社161ページ~163ページ) 中間収入の控除のついては、否定説、肯定説もありますがおおむね限定肯定説が現状のようです。以上ご参考になれば幸いです。

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    なるほど:1

  • 民536Ⅱ【意訳】 使用者の責めに帰すべき事由によって労働義務を履行することができなくなったときは、労働者は、賃金請求権を失わない。この場合において、自己の労働義務を免れたことによって利益を得たときは、これを使用者に償還しなければならない。 最高裁曰く、 解雇無効期間中に他事業所で働いて得た収入は民536Ⅱでいうところの「自己の債務を免れたことによって得た利益」である。 最高裁曰く、 労基法26条は強行法規で排除できなから償還の対象にならん。 で、使用者が賃金全額払ってそれから労働者が償還するわけなの?控除しちゃだめなのかしら? 最高裁曰く、 平均賃金6割を超える部分は控除しても労基法24条違反ではない。

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