教えて!しごとの先生
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司法書士の勉強をしています。

司法書士の勉強をしています。不動産登記法での印鑑証明書ですが、雛形に出ている「印鑑証明書」は、義務者が所有権登記名義人であり、その登記申請の意思を担保するためのものだとして、委任状に義務者が記名押印した際の押印の真実性を担保するために、別に印鑑証明書の添付が必要なのでしょうか? 別の登記申請の講義内で、先生が「この登記での雛形には印鑑証明書は書かれていないけど、この添付書類(委任状かなにかだったと思います)の記名押印の本物を示すために、作成期限のないタイプの印鑑証明書がこの添付書類には付いていることを忘れないでください」と言われていました。 ということは、これまでの雛形に書かれている”印鑑証明書”と、書かれてはいないけどその添付書類の一部としての”印鑑証明書”が必要ということですよね? もし、委任状の記名押印の真実性の担保として印鑑証明書が必要だとしたら、書面申請のときに、司法書士が代理申請するときには、すべて委任状が必要なので、その委任状には自動的に印鑑証明書が必要だと考えてよいのでしょうか? つまり、所有権移転の場合、印鑑証明書は、2種類必要だということでしょうか? 同じ雛形や必要書類を覚え、理解するなら、実務では実際に何の書類が必要なのかをイメージしながら勉強したいと考えています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    独立した添付書類としての印鑑証明書であれば、それが申請書若しくは委任状の印影の真実性を担保するためのものですので、それだけで足ります。 登記原因証明情報としての遺産分割協議書は印鑑証明書を含んでいますし、利害関係人の承諾書も印鑑証明書を含んでいますが、申請書には登記原因証明情報や承諾書としか記載しません。 これらにおける印鑑証明書は、登記原因証明情報や承諾書の構成要素ですので、申請書に記載する印鑑証明書とは別に必要です。 実際の申請においては、例えば、利益相反となる場合の売買による所有権移転登記においては、独立した添付書類としての登記義務者の印鑑証明書の他に、取締役会議事録の一部としての出席取締役の印鑑証明書も添付することになります。 なお、私文書は、本人の押印があれば真正に成立したものと推定されますので、不動産登記令18条2項により委任状の印影についての印鑑証明書の添付が要求される場合でなければ、印鑑証明書は必要ありません。 このような場合、委任状は認印で足りますので、印鑑証明書を添付しても突合する印影がありませんから、添付しても無意味です。 したがって、代理申請であっても、所有権保存登記、登記名義人表示変更登記、抵当権抹消登記など、印鑑証明書を全く添付しない登記も、種々あります。

    1人が参考になると回答しました

  • 不動産登記法等をよく読みましょう。 すべてはその中にあります。 法定の添付書類は、添付書類として記載します。 印鑑証明書が法定添付書類ならば記載します。 当然、三か月の期限があります。 承諾書等に添付する印鑑証明書は法定の添付書類ではありません。 ただし、その書類の真正を担保するのに添付するのです。 だから三か月の期限はありません。 この場合、承諾書とのみ記載すれば足ります。 その書類が法定添付書類かどうかを理解しないと応用がききません。 所有権に関する登記で、登記名義人が義務者の時は原則、印鑑証明書添付 です。 後、参考ですが外国人は、登記原因証明情報、登記権利者の委任状はサインでもいいのですよ。

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