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通常、司法書士が検察庁が告発・告訴しますが 行政書士は業務ではそれは認められません。 でも行政書士個人で、業務で…

通常、司法書士が検察庁が告発・告訴しますが 行政書士は業務ではそれは認められません。 でも行政書士個人で、業務ではなかったら検察庁に告発・告訴していいんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    自分自身が告訴人・告発人として告訴・告発するのであれば、資格など不要ですから問題ありません。 【刑事訴訟法】 第230条 犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。 第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

  • 司法書士は、「検察庁に提出する告訴状・告発状という書面を本人にかわって作成することができる」だけであって、告訴・告発する人の代理人になって検察庁に告訴・告発することはできません。これができる(代理人になれるのは)弁護士だけです。当然、この場合行政書士も代理人になることはできません。 ただ、日本では、例えば、裁判・登記に関していうと「弁護士強制主義」・「司法書士強制主義」というのは採用されておらず、「本人訴訟」・「本人申請」が原則なんです。つまり、できるのであれば自分でやってもOKなんです。「能力的に難しい」とか「時間が無い」とか「自分でやると不測の損害が生じそうだ」というような場合に専門家である弁護士(裁判等の代理)、司法書士(登記、一部の裁判等の代理)にお願いするという感じですね。 つまり、行政書士であってもそうでなくても職業に関係なく、自分自身のことであるのなら、検察庁に告訴告発しようが、裁判所に訴訟を提起しようが、法務局に登記申請しようが自由だということです。

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