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会社のタクシー交通費について

会社のタクシー交通費についてこんにちは。 私の会社では、営業に対してタクシー交通費を支給しています。 それぞれの営業に、移動記録の裏にタクシー伝票をつけて提出してもらっています。 今度、過去半年分の記録を経理に提出し調査を受けるようなのですが、営業の中には飲んだ帰りの自宅までのタクシー代を残業と題して提出したり、プライベートで使ったタクシー代を移動費と題して提出している人もいるようなのですが、どの程度まで許されるものなのでしょうか?会社によって違いがあると思うので、経験のある方より回答頂ければ嬉しいです。

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    基本的には嘘は不正です。確かに頻度が多いと大きな問題として考え 懲戒対象出来ると思います。しかし、この程度で解雇にはならないでしょう 何故 そのように請求出来てしまったいたのかが問題です。 上司の承認があって 請求出来る物と思いますので 上司の管理監督不足と言われてしまします。 一度支払ってしまったお金を返ししてもらいたい または返せと言われてる訳 ではないですよね? これからは 基準を厳しくなるのだと思います。 弊社でも先日発覚して 細かい対応策を整えたところです。

    2人が参考になると回答しました

  • 許されるべきではないですね。 会社に不利益を与えているわけですから。 ただし、裁判で交通費の不正受給での懲戒解雇は重すぎるということで無効となった例があります。

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