解決済み
JAの就職試験の受験資格に居住地の指定がありましたが 内定後、事情がありその管轄外に引っ越してしまった場合 内定の取り消しなどあるのでしょうか?就職試験の受験資格要項に居住地の指定がありましたが 事情があり、内定後に管轄外の住所に移ることになると 内定の取り消しなどになってしまうことがあるのでしょうか? JAは特殊な(組合員)形態の会社のようなので・・・よく分かりません。 とても深刻です。。。 どなたかお分かりにあるかたいらっしゃいましたら、教えて頂きたいと思います。
詳しく回答頂きありがとうございます♪ 近しいも者の話なので、直接問い合わせはちょっと出来ません やはりJAさんの仕組みを考えると。。。そうゆうことも考えられますね 入社後しばらく様子をみてみたいとも思っています(今は学生なので・・・)
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>JAは特殊な(組合員)形態の会社 まずJAは会社ではありません。協同組合です。 JA側がこのような要綱を設けている理由を考えて見ましょう。 おそらく通勤等の関係で職場に近い人を欲しいということが用意に想像できます つまり本来の目的は「入組の段階で管轄内にすんでいること」だと用意に想像できます。 受験の段階でこの制約を設けているところはあまり多くないですが、入組の段階で管轄内に住むことを条件とするケースはJAのような団体職員のほかに市役所などもそういうことが多いようです。 考えられるケースとして 1.受験時からずっと管轄内 2.受験時は管轄外だかそれ以後管轄内 3.受験時は管轄内だがそれ以後管轄外 4.受験時からずっと管轄外 1.は問題ないとして、考慮されるのはおそらく2まででしょう。 またあなたが管轄外に引っ越したとしても、入組までに管轄内に戻れるならば取り消されない可能性が高いですが
何故JAに問い合わせないのでしょう? それが一番確かですが。 ただ、受験資格が「今年度大学を卒業する者」の場合、卒業出来なかった人の内定は、或いは「国家試験合格者(見込み含む)」の場合、不合格者の内定はどうなるか知らないのですか? 受験資格は、「受験時に満たしていれば、後はどうでも・破ってもいい」というものでは無いのでは? その資格・条件を満たして就業するものでは? *補足を読んで これは、貴方の娘さんの事なのでしょうか。もしそうなら、「結婚して(同棲×)、夫の家(管轄外の住所)に住む」位しか無理ではないかと。 「親が転居するので、それに着いて行く」というのも、「社会人」となれば「管轄内で一人暮らし」を進められるでしょう。 「しばらく様子を」とありますが、様子を見ても「駄目なものは駄目」という場合の事は考えていますか? 相手(JA)に「自分の事情を押しつけて、管轄外への転居を認めさせる」のではなく、「自分の事情を『転居せずに解決する・最大限やりくりする方法』を考える」という事をしておくべきでしょう。
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