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マンション標準管理規約・区分所有法に関することで、理事についてですが、 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する…

マンション標準管理規約・区分所有法に関することで、理事についてですが、 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理するとありますが、 理事長は、その職務に関し、管理組合法人を代理するのですか?仮に理事長がその職務に関し、管理組合法人を代理する場合、 ①理事長は共用部分について生じた損害賠償請求及び受領について、区分所有者を代理するのですか? 管理組法人を代理するのではないのですか? とある問題集に上記①と同じ問文があり、 区分所有者を代理する。でした。 このあたりのあり方がいまいち理解できません。 理事長は、管理組合法人を代理するのではないのですか? どなたか理事・理事長の代理について、なんでもよいので教えていただけないでしょうか? よろしくおねがいいたします。 マンション管理士・管理業務主任者・

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回答(1件)

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    第47条6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する 管理組合法人が、主語になります。 また、理事は各自管理組合法人を代表する。(第49条3) ややこしいところです。 私は、主語に法人がきたら代理、理事がきたら代表と覚えました。

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