解決済み
副業と税の申告について教えてください。私は、2010年3月まで大学生でした。 今年の4月から社会人として、ある企業で正社員で勤めています。 私は、2010年の1月から3月末までアルバイトをしており、この3ヶ月で収入は約40万円あります。 そして、4月から正社員で勤めています。(月に手取り15万円です。) 現在、貯金の関係で月に2~3回ほど、派遣のバイトを行っています(約15000/月) ネットなどで調べていましたら、 住民税で会社に副業しているのがばれるとのことで、解決策を探しています。 現段階で、解決策を調べた結果 ・本業の住民税→会社の特別徴収 ・副業の住民税→自分で確定申告して、普通徴収にしてもらう。 つまり、住民税を2重払いすることになるのでしょうか? ネットでの情報を鵜呑みにしているだけなので、間違いがありましたらご返送お待ちしています。
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給与所得以外の所得の場合、1年間の収入が20万円以下であれば税金はかかりません。 が、21万円になると「納税の義務」が生じます。 住民税は基本は給料からの天引です。(特別徴収) 住民税が特別徴収の場合、勤務先に前年の収入が記載された書類が市町村から送付されます。 それで調べられてバレることが多いようです 副業バレを防ぐ方法としては、 住民税の支払方法を特別徴収(給料からの天引き)から普通徴収(自宅に納付書が届いて収める)に変更しておくことです。 確定申告するときに住民税の欄で納付方法を特別徴収か普通徴収にチェックを入れて選べるようになっているので、 普通徴収にチェックを入れておけば、自宅に納付書が届き給料から天引きされなくなります。 所得税も住民税も、2重払いになりません。 ただ、所得税も住民税も、本業+副業の合計が、課税所得になる。 (税金の再計算を行い、それぞれ不足分は納税。)
なるほど:1
「二重払い」という日本語の意味を理解できていないのでしょうか? 「二重払い」ではなく、「分割して支払う」ということです。 今年の所得に対する住民税何円を、特別徴収で何円、普通徴収で何円と分けて払う、ということです。 なお、確定申告で、給与所得に掛かる税について普通徴収を選択することはできません。 「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」ですので。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/a/06/6_01.htm の左下参照 市町村によっては対応してくれるので、対応してくれるのかどうかとどのような方法で申し出るのかを、市町村役場に聞いて下さい。
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