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退職した会社の未払い賃金で困っています。 労基局や簡易裁判所で、会社の口座の差し押さえ、強制執行手続きの段階まで来てい…

退職した会社の未払い賃金で困っています。 労基局や簡易裁判所で、会社の口座の差し押さえ、強制執行手続きの段階まで来ています。 取引口座を会社の口座から社長個人の口座に変えられた場合はどうすればいいですか?くどいようですが、もう少し細かく説明しますと、退職した会社が未払い賃金をいまだに払わないので、労基局の勧めで簡易裁判所にて会社の銀行口座の差し押さえ、強制執行手続きの段階まで来ています。 ですが、その会社はすでに社長1人しかおらず、もしその取引口座を社長の個人口座に変えられたら…と考えると、他に打つ手は残っているのかとても気になります。 社長は労基局からの出頭命令も無視し続けていて、早く出頭・面談してもらい事実上の倒産の認定をしてもらいたいのですが…。未払い賃金の立て替え制度の適用期限も迫っています。 どうか法律や労働問題に詳しい方がいらっしゃいましたら、お知恵を御貸しください。

補足

民事訴訟しても、こちら側が正しいと判断が決まるだけで支払われることは少ない、と労基局で言われました。 労基局にももちろん相談しますが、いろいろなご経験やご意見を伺えればと思って質問させていただいてます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労基局ではなく、労基署のことでしょうね。 立替払いは、事実上の倒産申請をしていないんじゃないですか。 退職から6ヶ月以内に申請していれば適用になります。 ただし、連絡が取れないのであれば、未払い賃金を確定できない可能性はあります。 >民事訴訟しても、こちら側が正しいと判断が決まるだけで支払われることは少ない、と労基局で言われました。 お金がなければ、どうにもなりません。 社長個人相手に、取締役としての任務懈怠として不法行為に基づいての損害賠償請求をするかですね。

  • >その取引口座を社長の個人口座に変えられたら 労基局に聞いたらどうですか。 あなたは労基局のプロに聞けるのに、どうして労基局に聞かないで知恵袋で素人に聞いてるんですか。 不思議でしょうがありません。 補足について >いろいろなご経験やご意見 労基局以上の正しい意見がここにあると思いますか? 答えるのはほとんど素人ですよ。 >支払われることは少ない、と労基局で言われました。 そのとおりです。ただ、裁判で勝ったというだけで終わることが多いです。 でも、裁判以上の答えはここでは出ませんよ。

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  • ===補足より=== 勝てば不動産を差し押さえればいいのです。 ========= 社長を相手に少額訴訟で賃金未払いと慰謝料を合せて請求すれば如何でしょうか?。嫌でも事実には出頭するでしょう。

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