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ハローワークで公共職業訓練に受講申し込みをしたのですが、私の失業保険受給が10月の24日まで、職業訓練開始日は11月から…

ハローワークで公共職業訓練に受講申し込みをしたのですが、私の失業保険受給が10月の24日まで、職業訓練開始日は11月からとなっています。 この場合、私が職業訓練に通っている間に受け取れる給付金はありますか? 失業保険受給中に職業訓練が開始されると、失業保険の延長があるとのことだったのですが、私はこれに該当しないことになりますよね? この場合生活支援給付金が受給できるですか? 詳しくわかる方がいらっしゃいましたらm(_ _)mぜひ教えてください。 私は独身で両親との実家暮らしです。 両親は共に年金受給中です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    公共職業訓練を受講する場合でも、失業給付が受給終了したのなら、訓練・生活支援給付金の受給対象になります。 要は、所得要件がどうかということですね。 対象者は、世帯の主たる生計者であることが原則ですが、世帯構成員おのおのの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下ならば、世帯の中で誰でも一人だけは世帯の主たる生計者とみなされ、給付金を申請することができます。 この際、本人以外の方の年金収入は計算から除外できることになっています。 つまり、質問者さんの場合、ご両親と同居ということですが、ご両親とも年金受給中ということですので、訓練・生活支援給付金を受けられる可能性があると言えます。 ただし、世帯全体の金融資産が800万円以下であるとか、居住地以外に不動産を所有していないとかの要件もありますので、詳しくはハローワークにてご相談なさってください。

    なるほど:1

  • 基金訓練ですよね。 公共訓練の場合、受給残日数がある程度必要になりますので受講出来ないはずですが・・・ (コースによっては受けられる物があるかもしれませんがハローワークでは受給残日数が重要と言われました) 基金訓練の場合、受給中に訓練が開始されても失業保険の延長はありません。 公共職業訓練でもらえる「日当」も出ません。 あくまで「受講料が無料」というだけです。 また、実家で生活されているので生活支援給付金も受給出来ません。 ご両親が年金受給中との事ですが、世帯主はお父様ですよね? 受給条件に「世帯の主たる生計者である方」とありますので対象外となります。 私も基金訓練を受講したのですが、実家で生活してある方は(ご両親共に年金受給) 生活支援金対象外で給付金はありませんでした。

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  • 失業保険受給資格者証に赤丸に漢字のマークが入ってると延長ありです。 期間が終了しているなら『訓練・生活支援給付』が受け取れる可能性があります。 世帯主、年収が200万以下など制限があります。

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    ID非表示さん

  • 基金訓練があります。給付金も出ます。

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