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成年後見人になるにはどうすればいいでしょうか?また、行政書士に成年後見についての業務はできるでしょうか?

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    職業後見人 専門職従事者(いわゆる士業)による第三者後見人を、とくに「職業後見人」と呼ぶことがある。 団体として後見人活動に取り組んでいる例としては社団法人成年後見センター・リーガルサポート(司法書士)、日本社会福祉士会の成年後見センター・ぱあとなあ等が著名である。リーガルサポートは本制度発足前より、後見制度の先進国であるドイツ、英国等を視察し2000年4月の本制度発足以降も積極的に提言をしてきたという実績がある。 弁護士は弁護士会や日弁連としての統一的・実務的な取り組みはなく、日弁連として提言をまとめる等の活動が行われるにとどまっている。なお個人的に積極的に成年後見分野で活動する弁護士も存在し、当分野で著名な中山二基子弁護士を中心とした有限責任中間法人が2005年に発足している。司法書士は前述の通り団体としての活動も資格業の中では一番積極的と言える。社会福祉士は、福祉を通じて被後見人に身近な存在であるという実績がある。これらの3士業は後見人に関連する業務を行ってきた実績や能力、その取り組みが評価されているため第三者後見人・職業後見人の就任数も多く、そのほとんどを占めている。 後見人の就任は各団体において研修等を修了し候補者として推薦された者がその団体の名簿に登載され、その名簿が家庭裁判所に提出され家庭裁判所が受領した名簿の中の候補者に対し、後見人就任の打診をするという流れとなっている。しかし、こうした職業後見人およびその候補者の数は現在ではまだ必要とされる数に比して少ないといわれているのが現状である。成年後見分野に積極的に取り組んでいる弁護士の数は弁護士総数からみれば決して多くなく、制度発足時よりこの制度の推進に大きな役割を果たしてきた司法書士の数や社会福祉士の数を合わせても数が足りないという現状がある。 ほかに一部の行政書士が行政書士会もしくは特定非営利活動法人として成年後見活動を独自に行っているが、神奈川県を除き家庭裁判所による名簿受領・選任の実績はない。なお、税理士も全国女性税理士連盟等によって成年後見活動に参画している例がある。また、埼玉県では社会保険労務士会の中で成年後見活動を行い、研修会も行なっているが、社会保険労務士業界全体として、制度に関心がある者が少なく、実績はまだ乏しいのが現状である。 近年では弁護士・司法書士・社会福祉士以外の士業や団体等が後見人養成を行っており、今後後見人の増加が見込まれているところであるが他方で職業後見人による犯罪・怠慢・不当に高額な報酬が露見・報道されるなど、能力不足・倫理欠如・濫造の怖れもある。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4%E5%BE%8C%E8%A6%8B%E5%88%B6%E5%BA%A6

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  • 任意後見人であれば、資格等は必要ありません。家族の誰かがなる事が多いです。 公正証書で任意後見契約を結べばいいだけです。

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