解決済み
必要な許可 請負金額500万円以上の解体工事 →「建築工事業」、「土木工事業」、「とび・土工・コンクリート工事業」、いずれかの建設業許可 請負金額500万円未満の解体工事 →「解体工事業」登録 必要な資格 建設業許可 ・経営業務の管理責任者 →建設業者の役員(取締役)や個人事業主の経験5年(又は7年) ・専任技術者 →国家資格(建築士、建築施工管理技士、土木施工管理技士など)や実務経験10年など ※それと建設業許可には資金調達能力(500万円以上の残高証明が取れるか)が問われます。 解体工事業登録 ・技術管理者 →上記の専任技術者になれる国家資格の他に実務経験8年(講習を受けると7年)など 500万円未満しか請け負えませんが、経営業務の管理責任者と資金調達能力の要件がない解体工事業登録がとりやすいです。 ただ、解体工事業では役所の仕事は取れません。 (役所の仕事を取るには建設業許可が必要)
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