解決済み
労働契約通知書は、必ず書面化しなきゃいけないのか? 現在アルバイト勤務をしていますが 労働契約通知書は、必ず書面化してそれぞれスタッフ個別に労働契約通知書を 渡さなきゃいけないのでしょうか?
もし労働契約通知書を書面化してくれない場合、その場で労働契約を解約しても(バイトを辞めても)私に非はありませんか?
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労働契約書を文書で交わすことを労基法では義務付けてはいません。 ただし、労働条件の文書による明示は必要です。 明示された条件と事実が異なれば、即時に労働契約を解除(白紙に戻すこと)ができますが・・・ 解除でなく解約の場合は、民法627条1項により、辞職意思表示をしてから、解約の効力が生じるのは2週間後ですね・・・
なるほど:1
揉め事になった場合、何よりも労使が同意した労働契約の的確な証拠になります。「言った。言っていない。」では録音でもしていない限り、証拠になりません。 ただ、書面化しないことを理由に辞めても、あなたには何一つ有利なことはありません。会社としては「煩い奴が辞めて助かった」ぐらいの認識です。
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