解決済み
緊急人材育成支援事業について緊急人材育成支援事業について、教えてください。 9月末にて3年勤めた派遣での仕事の契約を切られる事が決まっていて、 今の普通の事務ではなく、資格を取ろうと 職業安定所にて、上記の緊急人材育成支援を薦められ申し込みました。 その時には雇用保険の受給資格者である私は優先されないと聞きましたが、 面接をして、本日合格する事が出来ましたが、 ①雇用保険の受給資格がある私でも通えますよね? ②失業保険・もしくは訓練・生活支援給付金どちらを受け取る事になりますか? 失業保険については、まだ離職票もありませんので、申請はしていません。 一番困るのはせっかく合格したのに、合格を取り下げられることなんですが、 まさかそれは無い・・・と思いながら、かなり不安です。
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① ハローワークが受講斡旋をして合格したのですから、もちろん通えます。 ② 雇用保険受給資格があるのですから、もちろん失業給付です。訓練・生活支援給付金は支給対象外です。 ただし、念のため申し添えますが、もし緊急人材育成支援事業の基金訓練を受けるのではなく、公共職業訓練を受けるのであったなら、失業給付金に受講手当(日額500円)と通所手当(交通費実費)が上乗せされました。 さらに、失業給付を受けるための就職活動については公共職業訓練受講が就職活動とみなされますし、認定日にハローワークに出向いて行って手続きをする必要もありませんでした。(基金訓練の場合は、受講とは別途に就職活動を行い、ハローワークに認定日に行って手続きをしなければ失業給付を受けられません) また、個々の訓練によって異なりますが、基金訓練はあまり職業訓練実績のない機関が行っている基本的初歩的な訓練であり、訓練実績の多い公共職業訓練に比べて就職率・就職可能性が低いということが一般的に言えます。 職業訓練の講座開講スケジュールの関係もあったからこその基金訓練選択かとは思いますが、そういう特典を認識していた上で、敢えてその特典の無い訓練を選んだのであればよいのですけれども、そうしたことをきちんと説明しない(できない)不親切・不勉強なハローワーク職員も多いようですので、余計なことを書きました。
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