解決済み
バイク便を退職したら、余分に過去の支給額を請求されました。 私はバイク便を半年ほどやったのですが、先日転職のため退職しました。 請求されたという金額の説明をします。 まず、バイク便を始める時に研修があるのですが、その研修費用が2万円ほど必要だと言われました。 営業所から研修手当として1万2千円支給されたのですが、その金額がまず一つです。 そしてもう一つ。バイク便は歩合制だったのですが、通常47%の歩合のところ、最初の一ヶ月は65%保証でした。 最初の65%と通常の47%の差額がもう一つの請求です。 あとはGPSをレンタルしなくちゃいけないのですが、解約に二ヶ月分必要だと言われ、その二ヶ月分を請求されました。 全て最後の給料から差し引くとのことなのですが、最初にそんなことは聞いてなかったのですが、これは法的に有り得ることなのですか? 最初に契約書に「10ヶ月未満で辞めた場合、全ての売り上げを返金しなければいけない」とありました。 もちろん、何らかの理由で辞めなきゃいけないこともあると思ったので、サインはせずにずっと手元に置いてるのですが、この契約書にも不満を感じます。 今回の請求の理由は、「働いた期間が10ヶ月未満だったから」ということでした。 少ない給料からそんな金額を差し引かれたら、とてもじゃないけど生活出来ません。 黙って引かれなきゃいけないでしょうか? 分かりづらい文章で大変申し訳ないと思うのですが、どなたか教えて頂ければ助かります。 よろしくお願い致します。
821閲覧
10か月未満で辞めた場合、売上の返金を定めた労働契約は、損害賠償予定の禁止を定めた労働基準法16条に違反していますので無効になります。無効ですから応じる必要はありません。 また、たとえ損害賠償責任があったとしても給料から天引きする場合は、あなたの同意がなければなりません(労働基準法24条)。 業務遂行のため必要な研修の費用は、会社が負担するべきものですから、返金の必要はありません。研修手当というのは、研修を受けたことに対するものなのか、研修費用を補助した者なのか分かりませんが、返金する必要はありません。 歩合の契約ですが、最初の1月は65%と定めていたのなら、返す必要はありません。 GPSのレンタルの解約に必要な費用ですが、解約費用を労働者に負担させることを労働契約の締結時に明示(文書の交付の必要はない)し、就業規則にそのことが明記されていなければ支払う必要はありません。 あなたが辞めたことで損害が生じたのなら損害賠償請求されることがありますが、よっぽどのことが無い限り認められません。よく会社が主張してくる、あなたの代わりの人の求人広告の費用や教育費は、経営に伴うリスクの範囲内として会社が負担するべきものとされます。 一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてください。 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
貴方が退職した事で会社が損害を被りその損害を立証すれば貴方に対し損害賠償請求する事が認められています。但し仮に賠償義務が有るとしても貴方の同意なしに給料から天引きは禁止されていますので一旦給料を貰い原則現金一括で支払う必要が有ります。一度労働基準監督署に相談すると良いでしょう。
最寄の労働基準局に問い合わせる事をオススメします。 ちょっと取られすぎな気がします。
< 質問に関する求人 >
バイク便(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る