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裁量労働制の違法かどうか 教えて下さい。 旦那の会社の事なのですが、裁量労働制という形態だそうです。

裁量労働制の違法かどうか 教えて下さい。 旦那の会社の事なのですが、裁量労働制という形態だそうです。全く無知な私には理解出来ないのですが、いくらなんでも違法なのでは…と思う所があります。 *職種は地方のタウン誌の企画営業、編集 *一応決められている勤務時間は朝10時~夜7時迄となっています。実際は朝10時~深夜12時が基本、締切前は徹夜はもちろん朝9時~次の日の朝7時迄とか… *月6回休みとなってますが7月は月2回しか休みがなく、振替休日や手当は無し。月6回休んだ事など一度もありません。 まだまだ愚痴ならたくさん出てきますが、裁量労働制ってだけでは納得出来ません。嫌なら辞めるしか方法がないんでしょうか? 旦那は帰ってきて寝るだけの生活です。体重も減り、最近は立っていられないくらいのめまいや耳鳴りもあるみたいでとても心配です。

補足

ちなみに給料は手取り16万です…

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ●そもそも、裁量労働制は「労働時間」を労働者の裁量にゆだねるとい う制度です。残業するかしないかも含めて労働者の裁量ですから、会社 が労働時間に関する指示を出すこと、残業の命令を行うことは「裁量労働制」ではありません。従って、残業の指示や労働時間に関しての指示が会社から及んでいるようであれば、裁量労働制は無効となり、通常の残業代の支払い義務が会社には発生します。 ●また、裁量労働制だからといって、青天井に残業をさせていいわけではありません。厚生労働省の告示「時間外労働の限度に関する基準」では、1ヶ月間の残業の上限を45時間としています。この点で言えば、裁量労働制下であっても問題となります。 ●裁量労働制の導入にあたっては、下記の要件が必要です。 1.裁量労働制の「労使協定」(過半数労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間で)を結び、その中で、「裁量労働」の時間(1日あたり、何時間労働したとみなすのか)を明記し、それを所轄の労働基準監督署に届け出る。また、上記の「裁量労働の時間」が1日8時間を超えるのであれば、下記の2.の要件がさらに必要であり、「裁量労働の時間」と「法定労働時間=8時間」との差を残業代として支払う必要が発生します。 2.1で協定した裁量労働の時間が1日あたり8時間を超える場合には、さらに「36協定」(1日8時間を超えて労働させるための協定)を過半数労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間で締結し、それを所轄の労働基準監督署に届け出る ●上記の要件が満たされていない場合には、裁量労働制そのものが無効となります。まずは上記の要件が満たされているかどうかを確認するべきかと思います。 ●また、上記1.の協定が適正に締結されているとしても、実際の労働時間が「裁量労働の時間」を恒常的に超えているようであれば、トータルとしての残業代の支払い義務が会社には発生します。 【対処法】 ●裁量労働制に関して、詳しくは労働基準法の監督機関である所轄の労働基準監督署にご相談されてみると良いかと思います。

  • 適正な裁量労働時間制かどうかとなると、裁判をしないとなかなか難しいと思います。 休日労働や深夜労働に関して、手当の支払いがないのであれば、未払いとして請求したらいいと思います。 ただし、固定割増という形で支払われている可能性はあります。

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  • 裁量労働制は一日のみなし時間を決めて、 一日何時間働こうがその給与を保障するものですが、 たとえ裁量制であろうとも、休日出勤と深夜からは逃げられません。 違法です。 深夜労働をした場合は深夜割増分を。かつそれが時間外であるならば 深夜時間外としての割増を支給しなければなりません。 かつ、休日に関しては週1日の法定休日をまもり、 それができない場合は休日出勤手当の支給をしなければなりません。 しかし、会社を相手にあっせんもしくは訴訟をおこなっても その労力がおしければ転職をすることをおすすめいたします。

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