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派遣でパート 求人案内で応募した病院で働き初めて一週間です 面接は喫茶店 採用は電話で連絡を頂きました 形態は派…

派遣でパート 求人案内で応募した病院で働き初めて一週間です 面接は喫茶店 採用は電話で連絡を頂きました 形態は派遣会社からの派遣ですが、 派遣の担当者が仕事を教えてもらう上司という 構図です なので、派遣元の会社にも行ってませんし、 交わした書類も連絡先と 口座番号を仕事の初日当日に書かされただけです、勤務内容や賃金の説明などは全て口頭で ずいぶんいい加減な会社だなという印象でした きちんと雇用契約書を交わしたいと言ってみましたが、 簡単に書かされた書類 がそうだと言われ、 おっしゃっている意味がわからないんですけど!とまで言われてしまいました 職場は覚える事が多く 大変で、テキパキ仕事をこなすのが苦手な私には苦痛です 安心して働きたいのですが、この派遣会社はどうですか? 私はどうすればよいですか?

補足

病院なので、患者さんに もしも…のことをしてしまった時の責任の所在や 労災の事も聞いてみましたが、…扶養控除内で働く人には関係ないような事も言われました この辺りはどうですか? 実はこの話しを担当上司にして以降 急に優しく仕事を教えるようになり、なんかやましい事があるからかな とも思うのですが 重ねがさねすいませんが 回答お願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    個人的にはあまり信用できまないかなあ。 労働基準法第15条を知らないなら派遣会社としていい加減だし、知ってて知らんふりしてるなら悪質です。 ↓これでも意味わかりませんか?と聞いてみては。 要するに施行規則第5条の各項目についてはあなたに明示しなければならない。 中でも施行規則第5条の一から四については書面で交付しなければならないということです。 労働基準法第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 労働基準法施行規則第5条 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 一 労働契約の期間に関する事項 一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項 六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 七 安全及び衛生に関する事項 八 職業訓練に関する事項 九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 十 表彰及び制裁に関する事項 十一 休職に関する事項 ○2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。 ○3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。 【捕捉について】 「患者さんに」という点では 賠償責任が生じた場合、従業員に請求すること自体は可能ですが使用者責任がありますから個人的に負わなければならない部分は通常それほど多くありません。 もちろん病院の医師で従業員には請求しないということもありです。 患者さんに対しては個人ではなく病院で対応するのだということであれば説明は不親切であってもあながち間違いとは言えないでしょう。 ですがこういった質問に十分なケアがされないというのはどうしても不信感は募りますね。 まあこの程度はよくあることなのかもしれませんが、捕捉前の質問もあわせてあなたの待遇全般に対して説明を避けようと言う傾向がみられるようです。 自己防衛策としていつ、どこで、誰と、どんな話をしたか、特に相手の発言は出来る限り省略せずメモしてくくらいは必要なように思います。

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