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パートの労働時間と休憩時間についての質問です。

パートの労働時間と休憩時間についての質問です。現在パートで働いています。私の職場はタイムカードがありません。 勤務が終わると自分で勤務表に勤務時間を記入するのですが、一日8時間労働の日があって、その日も勤務終りに勤務表に8時間と記入して帰りました。 すると次の日に「8時間労働した日は労働基準法で45分休憩時間をとらないといけないと決まっているので、実際休憩はとっていなくても7.25時間と勤務表に記入してください」と言われました。 もちろん休憩はいただいていません。 自分で調べると8時間を超える労働には1時間の休憩が必要ということがわかりました。 では、9時間拘束のパートで1時間休憩をもらっている人は8時間労働ということにはならないでしょうか?? そもそも9時間拘束のパートは労働基準法違反になるのでしょうか? もしも、9時間拘束1時間休憩(実際8時間労働)というパートの労働が違反でないとするならば、休憩をもらっていない私たちは8時間労働と記載しても問題はないのではないか、と感じています。 実際に休憩していない時間を労働時間から差し引かれるのには不満です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ☆「8時間労働した日は労働基準法で45分休憩時間をとらないといけないと決まっているので、実際休憩はとっていなくて 違法ですね。まずもう一度やって密かに録音だけしておきましょう。 与えなくてはいけません。 9時間拘束の8時間労働 1時間休憩はセーフです 8時間と書いても 労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えることが必要です。 http://web.thn.jp/roukann/faq5.html

  • 働いているのに、賃金の支払いがないのであれば、未払いです。 ただし、休憩時間をとれといわれているのに、勝手に働いているのであれば、指揮命令下にあるとはいえないので労基法32条の労働時間とは認められません。 9時間拘束自体が必ず違法になるとは限りません。 変形労働時間制であれば問題はありません。

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  • 9時間拘束のパートは労働基準法違反ではありません。ただし、休憩は会社として与えねばならず、実際に休憩を与えなければそれは時間外労働手当を会社は支払わねばなりません。労働基準監督署に行って事実を申告すれば、この会社に調査が入り未払い賃金は貰えます。

  • 9時間拘束でしたら1時間休憩で8時間労働となります。しかし8時間を超えないと1時間の休憩はないので実際には9時間超の拘束時間が必要となります。職種にもよりますが週休2日で9時間拘束(休憩1時間)だとすると8時間×5で週に40時間なので労働基準法的にはなんら問題はありません。

    ID非表示さん

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