解決済み
育休切りにあいそうです。現在某会社の正社員、育休中です。 1年の育休終了時に保育園の入園ができなかったので 延長で6ヶ月、もうすぐ延長した6ヶ月も終了になります。 現時点でも保育園の入園が決まってないので、もう半年育休を延長したいと 申し出ましたが、(通算で2年、この先半年はもちろん手当もなし、無給です) 会社の規定で育休は1年半だと言われました。 そもそも産休に入る前にその規定はなかったのと、産休/育休の前例がなかったため、 曖昧なまま私は産休/育休に入らざるをえませんでした。 今回上記延長希望を伝えたらそのように言われどうしていいかわかりません。 延長するには会社として「特例」としなくてはならないと言われ、 特例にするにはそれなりの「理由」が必要といわれました。 就労規定が定まってない小さな会社が、私の育休中にいろいろ規定ができたようで 今回初めてそれを聞かされ、私は寝耳に水なのですが、 このようなケースで育休切りは正当なのでしょうか? 泣き寝入りしかないのでしょうか?
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難しいところですね。 会社が与える法的義務のある育児休業期間が最長1年6ヶ月ですので、 会社側が最低限保証しなければならないのは、そこまでです。 就業規則で3年、小学校入学まで可能等と定められていたのが、 1年6ヶ月に短縮されたというのなら問題ですが、 定められていなかったので法律に従って新たに作成したと言われると、 判断が別れると思います。 個人的な意見としては、法律上、就業規則の内容自体には問題が無いですし、 この1年で育児休業に関する法律が改正されていますので、 そのタイミングでの就業規則作成であれば、 「不利益変更」と認められる可能性も非常に低いのではないかと思います。 >特例にするにはそれなりの「理由」が必要といわれました。 逆に捉えれば、「理由」があれば可能ということですから、 育児休業の開始時点で就業規則に不備があったためということを理由に、 「特例」としてもらえないかお願いするというのが、現実的ですね。
会社としては育児休業に関する法令は守ってるわけで、 落ち度としては、 ・規則が後付になってしまったこと ・決まったときに、伝えなかったこと があげられますよね。 育児休業とはちょっと違いますが、傷病休職の場合は休職期間終了後も職務に服せない場合は自然退職とする、という規定があるのが一般的です(雛形にも記載の多いです)。 その際でも、休職が終わる1ヶ月前に、休業終了通知書のような形で、休業が終了します。復職できなければ退職です。という文書が必要になる場合があります。これはもらってないですよね? その辺に、ちょっと落ち度が見出せますので、 ハローワークと労働基準監督署にとりあえず相談してみましょう。 うまう折衷案を考えてくれるかもしれません。 現実的には、、、 無認可の保育所+時短労働、、、でしょうかねえ、、、、 (時短勤務は義務になっております) 待機児童の多さは、全国的な問題みたいですね。 更なる延長の法律を待ちたいところですね。
手続きがちゃんとしているなら、従わざるをえません。 育休切りとはただの言い掛かりです。 ちゃんと復帰できるように、手配しなかったあなたがアホなだけです。
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