解決済み
支店は子会社になりました、外国人の在留資格更新はどうやりますか。三年前から、日本で外国会社の支店で仕事しています。 外国人ですが、「人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。 申請した在留資格の期限は今年の10月末までです。 去年、会社は子会社(日本の法律に基づいて設立された日本法人)になりました。 でもあの時、在留資格更新をしないで、このまま持っています。 そしで、今の外国人登録証に書いた勤務も前支店の名前です。 今もうすぐ期限になります、在留資格の更新しなければなりません。 でも私と当社は何か書類準備して入国管理局に申請しますか。 この場合は転職ですか??? 凄く迷います、お願い申し上げます。 ありがとうございます。
210閲覧
Q5 就労の在留資格に伴う在留期間がまだ残っているうちに転職をしようとする場合、その時点で何らかの手続きを行う必要はあるのでしょうか。 A5 転職して、職務内容に変更がなければ、転職したことだけをもって入管に手続きを行う必要はありません。しかし、現に有する在留資格により、転職先でも就労できることの証明を受けておくことをお勧めします。「就労資格証明書」の申請手続きはQ6をご覧ください。 Q6 転職をしようとする際、転職先から就労できる在留資格を有することの証明を求められる場合があるのですが、在留資格や就労活動の内容を証明できるものはありますか。 A6 在留資格や在留期間の確認は、旅券や外国人登録証明書によってもできますが、就労活動の内容を文書により証明する必要がある場合には、就労資格証明書の制度を利用するといいでしょう。就労資格証明書とは、就労することのできる活動の内容を明示した証明書であり、その交付申請は、住所を管轄している地方の入国管理局に行ってください。交付手数料として680円(平成14年4月現在)がかかります。 http://www.tfemploy.go.jp/jp/stud/q&a2s.html
なるほど:2
会社の形態が変わっただけで、実質の仕事内容は同じですよね? であれば、それほど心配することはないと思います。 転職した場合、審査がちょっと厳しくなったりしますが、 「形態が変わっただけで、実質は同じ会社、仕事も同じ」と説明し、 それが分かる必要書類を揃えれば、その他は通常の更新と同じでよいかと思われます。 最低限必要なものを揃えて、早めに申し込みに行き、 「こういう事情なのですが、他に何か必要なものはありますか」と聞いてみてはいかがでしょう。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_KOSHIN/shin_zairyu_koshin10_12.html これをみてわからなければ 管轄の入国管理局のHPから 相談窓口がありますので、そちらにきいたほうが確実です。 在留資格の更新の書類には 会社が記入するところがありますので それを記入してもらってください。 あとは会社の大きさによってカテゴリーわけされ 必要書類が違ってきます。 会社の人事担当者にとりおこなってもらっては?
< 質問に関する求人 >
入国管理局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る