解決済み
企業によりアリです。 ①従業員として、とてもじゃないがこのまま採用できないと判断した場合、 こういう理由で、勤務してもらえない、と通知(口頭もしくは書面)を出されます。 ②本人に「このまま採用しても大丈夫ですか?」と確認するための面談。 ③もともと「試用期間」を、なにかあった時のために設けていて、特になにもなければ 自然に本採用となる企業。 よく、とくに試用期間中は手を抜くな、といいますよね。 なので、頑張って下さいね。 相当なレベルを求められていた・業務内容が質問者さんに合わない(から、仕事ができない)・職場の人間関係を築けない など、余程なことがない限り、パートで解雇はあまりないはずですよ。
試用期間の考え方が、違って来ています。 先日、ハローワークの学識経験者による講義を 聞いてきましたが、これまでは、 会社がその労働者を雇い入れるか否かをみる期間 だったのですが、労働者側にもそのような権限があり、 双方において、継続して就労できるか見合う期間だということ。 2週間を経過すると、退職は30日前に伝え、または1か月分の賃金 の支払い義務があるという。 14日以内だと、解雇予告手当の支払い義務はないとか。 試用期間と言っても、特別な期間でもなく、 指示された事や周囲との連携を保てば試用期間は過ぎている でしょう。 また、自分の思っていた会社でない(対偶や仕事の内容) 場合、こちらから、辞退する事も可能です。 概ね、14日を経過した頃、健康保険証の発行がなされます。
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