解決済み
資格について質問させて下さい。 予想ではなく確実な回答で宜しくお願い致します。宅建、行政書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士、弁理士、司法書士、司法試験(弁護士・検察官・裁判官)、等の資格をとるには、入れ墨(TATTOO)があったら取得できないのですか? 僕には、足の裾から手首ギリギリまで全身に和彫りの入れ墨があります。 暴力団員(元でも)ではないのですが、そのようにとらえられ資格はとれないのでしょうか? 未成年のときには悪さはいっぱいしました。成人になってからはそのような振る舞いはしていません。 どなたかわかる方、お知恵をお貸しください。宜しくお願いいたします。
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刺青が原因で国家資格の試験を受験出来ないという事はありません。 問題になるのは犯罪歴で、貴方が過去に禁固以上の刑に処されている場合。 裁判官、検察官、弁護士については、各法律で禁固以上の刑に処された者は欠格事由となる規定があるので、司法試験に合格しても、その職業に就くことが出来ません。 上記3種以外については、禁固以上の刑の執行が終了、若しくは執行を受けることがなくなってから、おおむね5年以上経っていれば欠格事由とはなりません。(各法律によって期間が変わります。) 欠格事由については、各法律をご参照ください。 (たとえば行政書士なら行政書士法という法律があり、欠格事由が定められています。) 総務省の法令データ提供システムなどで、各法律を確認できます。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
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