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失業保険は、倒産の場合と解雇の場合の支給金額支給期間に違いは、有るのでしょうか。

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    倒産と解雇では同じです。以下を参考にして下さい。 倒産、解雇等により離職を余儀なくされた者を特定受給資格者といい、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者を特定理由離職者といいます。給付額は定年退職や、転職等を目的とした自己都合退職などの一般受給資格者よりも手厚くなる場合があり、具体的には次のような人が対象となります。 【特定受給資格者の範囲】 Ⅰ倒産等により離職した者 ①倒産手続きの申し立てまたは手形取引の停止等に伴い離職した者 ②大量雇用変動(1か月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため、および被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した者 ③事業所の廃止に伴い離職した者 ④事業所の移転により通勤が困難となったため離職した者 Ⅱ解雇等により離職した者 ①解雇(重責解雇を除く。)により離職した者 ②労働条件が契約時と相違したことにより離職した者 ③賃金(退職手当を除く。)の3分の1を上回る額の未払月が2か月以上となったことにより離職した者 ④賃金が85%未満に低下したことにより離職した者(ただし、低下について予見できなかった場合に限る。) ⑤離職直前に3か月連続して45時間を超える時間外労働が行われたため、または行政機関からの指摘にもかかわらず危険もしくは健康障害を防止するための措置を講じなかったため離職した者 ⑥職種転換等に際する配慮不足により離職した者 ⑦3年以上の有期労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 ⑧期間の定めのある労働契約の締結に際し当該契約が更新されることが明示された場合において、当該契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦を除く。) ⑨上司、同僚等からのいじめ等により離職した者 ⑩事業主から直接もしくは間接に退職するよう勧奨を受けたことによる離職(従来から設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合は除く。) ⑪事業所が3か月以上休業したことにより離職した者 ⑫事業所の業務が法令に違反したため離職した者 【特定理由離職者の範囲】 Ⅰ期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該契約の更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。上記特定受給資格者の範囲のⅡの⑦または⑧に該当する場合を除く。)(※) (※)労働契約において、契約更新状況が「契約を更新する場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

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