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賃金請求について。 大工で小さな工務店を経営しています。今日、以前雇っていた職人から5年前の賃金について脅しの電話があ…

賃金請求について。 大工で小さな工務店を経営しています。今日、以前雇っていた職人から5年前の賃金について脅しの電話がありましたので、不安になって質問をしました。5年前、私は大手リフォーム会社からリフォーム工事を請け負っていました。しかし、工期が厳しかったので職人を1人雇うことになり、その時は1日1万5千円で契約をしました。(契約といっても書類は一切なく、口約束のみです。) 「明日は屋根工事で、1人じゃ無理なので体調管理をしっかりして下さい」と言った次の日、突然その職人が来なくなってしまい、連絡も一切つかなくなってしまいました。 工期が迫っている中、しかも屋根工事の日から1人になってしまったので当然工期に間に合わず、しかも理由が職人の無断欠勤ということで会社から信頼を失い、やっとの思いで契約できた大手リフォーム会社も契約打ち切りになり、大損してしまいました。 こっちとしては損害賠償請求したかったのですが、全く連絡がつかない状態でしたので、賃金と相殺することにして最後の賃金は支払っていません。職人から連絡があれば損害賠償分も含めて検討するつもりでしたが、職人からの請求はその後5年間一切来ませんでした。 そして、今日になり「未払い分の賃金を払え、家に乗り込まれたくなかったら、すぐ払え」と半分脅迫の電話がありました。いきなり脅されたので怖くなってしまいました。その人のせいで損したとはいえ、未払い分は払わなくてはいけないのでしょうか? 読みづらい文章で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1、賃金の支払い請求権は、2年で時効です。 2、質問者の損害賠償請求権は、3年で時効です。 したがって、どちらも民法上の請求権は消滅して ありません。そのまま放っておいても構いませんが、脅し て来るようでしたら対抗手段を講じなければなりません。 脅しの内容や程度にも寄りますが、警察か弁護士 と相談すること必要かとも思います。

  • 5年だと時効です。支払わなくてもよいです。 それでも金を寄こせと言ってくるなら恐喝ですので警察へどうぞ。

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