解決済み
新任・現任教育をしない警備会社は業務停止の対象ですか?最近まで働いていた警備会社のことでお聞きします。とある公共施設の警備業務についていたのですが、そこでは新任・現任の教育を全く受けていませんでした。制服もいわゆる作業着のみで、法律に定められている基準を満たしません。施設内設備の管理業務(ボイラー・チラー)も兼ねていたので、実態としては守衛兼設備管理に相当するので問題ないと会社は考えているようですが、警備業法に照らすと、違法になるようなのです。この状況は、警備業法に違反するのか否か、また処分の対象になるのか否か、詳しい方にお聞きいたしたく、よろしくご教示ください。
返事ありがとうございました。守衛と警備の違いが良く分かりました。重ねて質問します。その会社は業務実態がかなり悪く、いつ事故を起こしても不思議でないので、公安委員会に告発しようと考えているのですが、その方法と、この場合、どのような行政指導・処分が下されそうなのか、詳しい方にお教えいただければ幸いです。
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tt36357ttさんの回答は無視して・・・ 警備業についてですが・・・ 警備業法第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 (中略) 第四条 警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。 とあります。 ご質問の件でいえば、よくビルメンテナンス業務と併せて警備業をやっている業者に多いケースですね。 特に、公営のプールの運営管理業務を委託される業者で、プールの監視員業務が警備業に該当するのですが、それを軽視して、警備員でない者を従事させたり、警備業の認定を受けていない同業者に再委託(下請け)したりと、このような類似したケースがありますね。 公共の施設ということなので、おそらく指名競争入札が行われ、それを落札して業務を請負ったと考えられますので、指名業者に登録される際に、警備業の認定の確認も行われていると思いますので、質問には警備業の認定を受けているという前提で話を進めたいと思います。 ご質問のケースでいえば、ビルメンテナンス業務と警備業務を包括した契約になっているかと思いますが、この場合、業務の量や質がどの程度の割合で警備業が関わるのか?という問題ではなく、業務全般で考えたとき、警備業に該当する業務があるのか否か?ということが問題になります。 守衛業務、つまり、出入管理や防災、防犯活動が行われていると思いますので、警備業務第2条第1項第1号に該当する業務が行われているといえます。 それでいて、警備員に必要な教育を受けさせないで従業員を警備業務に従事させたということであれば、これは悪質な業法違反ということになります。 警備業の認定を受けている以上、警備員指導教育責任者が選任されているはずですので、知らなかったでは済まされない話です。 おおよそ、この手の違反の場合、いきなり認定取り消しというまでには行きませんが、営業停止処分が下るでしょうね。違法性の質と量によりますが、おおよそ2、3週間から1ヶ月の営業停止処分が多いですね。 ただ、この間、警備業が行えなくなるわけですので、契約不履行となってしまう場合が多いですね。 また、その請負っていた公共施設を所有している自治体での規定にもよりますが、おおよそこのような行政処分が下れば、指名業者の登録が取り消されるでしょうね。公安委員会への告発ですが、実働は県警本部の生活安全部と所轄の生活安全課でしょうけど、所轄の生活安全課は、これまで見過ごしてきたというミスが明らかにされてしまいますので動きが鈍いと思います。警察本部の生活安全部に告発するのが最適でしょうね。
2人が参考になると回答しました
公安委員会の届けは 警察署で 聞いてください 窓口が 警察署に なっていますから ただ 処罰されない可能性が 高いのも 事実です 警察OBが からんでいますので研修は している会社より してない会社が多いのも 事実です 笑える 現実が ありますから
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