教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

試用期間の日数は企業が自由に決められますが、延期も自由にできますか? また試用期間は最長何ヶ月まで…という限度日数…

試用期間の日数は企業が自由に決められますが、延期も自由にできますか? また試用期間は最長何ヶ月まで…という限度日数も決まってないですか?

2,143閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    入社して14日間は「試みの使用期間」で、30日前までの解雇予告は不要です。 会社の定める試用期間は、解雇権留保つき労働契約といって、正社員より解雇が広く認められます。よって正社員拒否事由を別途規定すれば、それに該当すれば解雇できます。ただし、入社して14日間を過ぎれば、30日前までの解雇予告が必要で、試用期間終了しましたからこれで終わりです、は通りません。即日だというなら、30日分の解雇予告手当をすぐに決済しなければなりません。 解雇しやすいといっても、自在にできるわけではありません。やはり相当の解雇事由が必要です。最初の14日であってもそうです。試用期間がまだあるのにもかかわらず、14日以内に解雇するからこそ、それ相当の事由が要求されます。 試用期間といえども、労働者に違いありません。 通常、6ヶ月が限度と考えられているようです。解雇権留保つきなので、不当に長いのはだめということです。また、正社員より不安定な身分であり、延期が自由にできるわけではありません。ただし、本来なら正社員拒否事由にあたるところを、本人にチャンスを与えるために試用期間を延長するというのはかまいませんが、それでも6ヶ月が限度です。なお、就業規則に延長の規定がないなら、本人の個別同意が必要です。 試用期間というのは、採用時に見抜けなかったことを見抜くための期間でもあり、それでも6ヶ月が限度ということです。6ヶ月あれば、業務能率や協調性における問題点は判断できるし、判断しないといけないということです。6ヶ月いうのは長いほうに入り、仮に6ヶ月をさらに延長したとしたとしたら、たとえ個別に同意があるとしても、紛争になれば公序に反するとされる可能性はあります。6ヶ月からさらに延長する場合でも、1ヶ月、せいぜい3ヶ月が限度といえましょう。 また、仮に、採用から1年後に正社員拒否したとしても、通常の解雇と同様の厳格さをもって有効性を問われることになります。

    2人が参考になると回答しました

  • 法律上の試用期間は14日までと決まっています 延長も何もありません 会社側が決める試用期間は概ね2ヶ月程度にしようとなってる はずです、基本延長はありません 法律上の試用期間は解雇予告手当などなしで解雇可能ですが 会社側の試用期間は会社が勝手に決めているだけなので法律的 には全く意味がありません、2ヶ月経って会社側から合わないから 解雇ねってなったら一ヶ月前通告が不備ですから無効、まはた30日 以上の手当を支払わないと駄目です しかも法的試用期間なら理由は問わないですが、それを超えた場合 正式な理由がないと無効となります つまり法律で決まってるのは14日、それ以降は勝手に決めてるだけです 法律上は存在しないため解雇などでは通常の社員と同じ扱いになる

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

正社員(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#正社員が多い」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 転職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる