解決済み
これを参考にしてください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。 例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。 ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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