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お給料について質問です。 現在北新地のラウンジでアルバイトをしています。 30分単位で時給2000円なのですが、ママ…

お給料について質問です。 現在北新地のラウンジでアルバイトをしています。 30分単位で時給2000円なのですが、ママからいつも28分ぐらいに「上がっていいよ」と言われ、ギリギリお給料が減らされます。 それに、8時~2時まで働いて普通に考えれば2000円×6時間で12000円なのに、10800円しかありませんでした。 夜の世界は最近始めたので、知らないシステムがあるのかなぁと思い、質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    すみません、修正です。 乙とか扶養控除とかではないようです。 おそらく、従業員ということではなく、個人事業主として、お店から業務を委託されている という契約なのだと思います。 なので、源泉所得税は一律10%引かれて、支払われます。 基本的にホステスという職業がそういう支払い方をいされているようです。 プロ野球選手とか競馬の騎手などと同じですね。 源泉徴収票ではなくて1月頃に支払調書というものが、もらえるはずですので それを持って確定申告となります。 たぶん、そんな事情でしょうね。 30分単位なら、28分であがってと言われるのは、まあ仕方ありません、そういうものです。 2時28分まで働いて、あと2分で、、、といことですよね。 正式には違法ですが、よくある話です。我慢すべき範囲でしょうねえ 以下、勘違いの回答です、お恥ずかしい、すみません お給料は単純に税金ですね。 「乙」欄というもので計算されているのでしょう。 額面から10%引かれます。 1200円は翌月、国に納付されるはずです。 あなたが、そのラウンジ以外で仕事をされていて 「扶養控除申告書」という税金が安くなるための紙をその会社に提出しているのであれば 正当な税です。 そのラウンジでしか収入がない、ということであれば、 経営者のかたに相談してみてください。 「わたし、ここでしか収入がないんですが、税金引かれすぎではありませんか?」って あとは、源泉徴収票をもらえるはずですので、きちんと保管して、来年の2月に確定申告すれば、払いすぎた税金はかえってきますよ。

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  • 「30分単位で時給2000円なのですが、ママからいつも28分ぐらいに「上がっていいよ」と言われ、 ギリギリお給料が減らされます。」→タイムカードはつけてないのですか? 30分単位というのは、あくまでママが勝手に決めたことでしょう。日々の労働時間は1分単位で記録します。 例えば、30分単位ではなくて、8時間単位にしたらどうなるでしょう? 「8時間単位で、日給1万円」という契約で、7時間59分経ったときにママから「上がっていいよ」と言われれば、その日の給料は0円になってしまいます。 それはあまりに理不尽なので、一般的には労働時間は1分単位で数えます。 「それに、8時~2時まで働いて普通に考えれば2000円×6時間で12000円なのに、10800円しかありませんでした。」→給与明細はもらってないのですか? 普通は給与明細をもらい、そこに給料いくら、税金いくら、と書かれています。 違反行為のはびこる職場ですね。 しかし、それをママに言い出せば、もしかしたら嫌われてしまうかも知れません。 あとはご自身でお考えください。

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