解決済み
明日、ハローワークへ行って確認をしてくるつもりですが、事前にわかるかたいらっしゃいましたら教えてください。 現在3ヶ月の給付制限期間中です。就活がなかなかうまくいかず、そろそろ生活が厳しい状態になってきました。 ハローワークの求人で、『1.5か月間のみの期間限定』でバイトを見つけました。 週4で1日7時間勤務なので雇用保険加入になります。仮に、そこで働けた場合の質問です。 ①就業契約期間は、給付制限期間を15日超えています。 雇用期間:8月16日~9月30日 給付制限:9月14日まで 本来の初回認定日は9月28日でしたが、働くことにより9月15日から30日までの分は、受給期間1年の中であとに繰り越されますか? ②このバイトの採用が仮にきまったら、電話ではなくハローワークへいかなくてはなりませんか? 10月1日に、バイトを終えた証明などをもっていけば大丈夫ですか? ③バイトを終えている証明をもっていけば、10月1日分より認定がはじまりますか? 10月1日~4週間後の認定日まで2回就活履歴があれば認定されますか? ④バイトをすることにより、本来の初回認定日(9月28日)にいく事ができませんし、いっても認定されませんが、事前に電話していく日をずらすんでしょうか? 都度、ハローワークに出向かないと手続きがされない不安があります…
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①後回しになるかどうかはあなた次第でしょう。バイトが終わり受給を開始しても途中でお仕事が決まれば残り全部貰えるわけではありません。お仕事が決まらない状態が続けば、結果として後回しになるという言い方が正確でしょう。 ②③電話での連絡はダメですよ。一切受け付けてもらえません。本人確認できないのですから当然です。 あなたが安定所に行き、就職の届け出をしなくてはなりません。 2回目の認定についてですが、あなたがいつ再離職の手続きに行くか次第で認定日や活動日数が変わる可能性があります。 失業保険は、バイトが終わったらまず再離職手続きに行く必要があります。 バイトが終わった10月1日から自動的に認定されるわけではありません。 再離職手続きに行った日からが認定対象となります。 例えば、10月7日に離職票を持って再離職手続きに行った場合は、10月7日からが受給対象となるのです。 その場合、認定日は、その日から直近の認定日を指示されます。認定日まであまり時間がなければ活動は1回と言われる場合もあります。 もし、再離職手続きに行くのが遅れて10月の認定日も間にあわなかった場合、例えば11月1日に再離職手続きに行った場合は、その日からが受給対象となりますし11月の認定日を指示されるでしょう。 因みに、バイトを辞めてから再離職手続きをするまでの間の無収入の補償はありません。 それから、再離職手続きには離職票(雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書)が必要となります。 離職票は退職した翌日以降しか発行できません。 バイト先がいつ離職票を発行してくれるか次第で再離職手続きに行ける日が変わると思います。 因みに、雇用保険をかけていた場合は離職証明書ではダメです。必ず離職票が必要です。 ④バイトが始まる前に就職手続きを済ませれば、9月28日の認定日に行く必要はありません。 仕事をしているのですから行かなくてよいのです。その代わりに就職する前に就職手続きに行くのです(認定日を変更するということになります) 分かりづらかったらごめんなさいね。 ご参考になさってください。
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