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こんにちは。昨日質問をさせて頂いたのですが、誤って解決済にしてしまったので再度質問させて頂きます。来年4月採用の、社会福…

こんにちは。昨日質問をさせて頂いたのですが、誤って解決済にしてしまったので再度質問させて頂きます。来年4月採用の、社会福祉協議会を受験しようと思っています。もし受かったとして、いずれは、副業でと言っても、趣味程度で良いのですが、小さな焼き菓子屋さんを開きたいと思っています。社会福祉協議会は、準公務員ですので、副業が禁止されていると伺いました。ですが、何か良い方法がないかと、今調べております。例えば、焼き菓子屋さんの名義を母親にする、とか、申請すれば可能である、など 何か情報がありましたら教えて頂きたく思い、投稿致しました。些細な情報でも構いませんので、教えて頂けたらと思います。どうぞよろしくお願い致します。

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回答(1件)

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    社協職員です。社協職員は基本的には兼業を禁止されています。しかし、届け出をすることで兼業をすることも可能です。 ただし、副業についても、社協職員として望ましくない職業(あまり浮かびませんが、パチンコや風俗など公序良俗と照らし合わせて望ましくないもの)への兼業は認められません。 詳しくは、就職できた際に、総務部(社協では概ね総務部が人事担当)に聞いてみるのがよいかと思います。 自分の場合も就職してから聞きました。

    なるほど:1

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