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  • 解決済み

民事執行についてお聞きします。

民事執行についてお聞きします。現在、私は体調を崩して会社を休んでいます。 もちろん、給料は無く会社から7割程度支給される傷病手当見舞金で生活を送っているのですが 離婚紛争中の妻が口座を仮差し押さえに掛りました。 もちろん、入出金は出来ませんし、入金したら即没収と形になっています。 私の会社では傷病手当、給料など会社指定の銀行の口座にしか振り込めず その振り込む口座を差押されているので手元に傷病手当金が1円も入って来ません。 体調も崩し、病院に一回行くと6万程度掛り、他の病院も行っているので合計7万程度 医療費が掛ります。 生活保護なども申し出て見ましたが、受けられそうになく、8月の生活費が1円もありません。 現在、私が生活できない状態でも裁判所が傷病手当を全て差し押さえるって事は可能なのでしょうか? 生存権の侵害にあたったりしないのでしょうか?

補足

仮差押の不服申し立ては、なかなか認められないとも弁護士に聞きましたが 認められなかったら傷病手当は諦めるべきなのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    仮差押については不服申し立てが可能です。 場所はその家庭裁判所で、申し立て用紙は裁判所に備えてあります。 給与口座と保険に関しては、解除してもらう必要があります。 口座から生活費などを引き出せなくなってしまうからです。 現在の状態では生活費が引き出せずに、生きていけないと言う事をしっかりと訴えて下さい

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