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失業保険の受給について。 4月末で勤めてた会社を辞めました。 失業保険受給の手続きはまだしてません。

失業保険の受給について。 4月末で勤めてた会社を辞めました。 失業保険受給の手続きはまだしてません。 もし今から受給手続きが可能であれば手続きをしたいと考えています。 しかし、5月以降アルバイトをしてしまいました。 約1ヶ月の短期(週3程度の勤務)と、2日間の単発バイト等です。 このように、受給手続きの前にアルバイトをした場合、受給金額は減額されるのでしょうか?

補足

4月末で退職した会社での雇用保険加入期間は1年3ヶ月です。 又、退職理由は自己都合です。 よろしくお願い致します!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ええと、まだ今からの手続きでも何とかなると思います。 ですが、退職後手続きまでの間にしたバイトは(5月以降にしたバイトは)すべて申告が必要です。 何も言わなくていいと回答された方がいますが、下手をすると不正を疑われますよ! 手続きの際に離職後(4月末に退職した後)他の仕事をしたか必ず聞かれます。(質問用紙で聞かれるはずです。) 必ず忘れずに申告してください。 また、その場合、バイト先の離職証明書、特に1カ月の短期のバイトの分は離職証明書が必要です。 (雇用保険をかけていた場合は離職票が必要です) 2日間のバイトの分も、少なくとも申告が必要です。 4月に退職した会社の離職票はありますか? あるならば明日にでも離職票を持って安定所に行くことをお勧めします。 仮手続きはできるでしょう。 手続きの際には、5月にバイトしていたことを申告すれば、離職証明書を書いてもらってくるように言われるはずですから、1週間以内を目安に離職証明書をバイト先に書いてもらい安定所に提出すれば問題ないと思います。 手続き前のバイトは、特に減額になったりすることはありません。 ですが、申告忘れは不正容疑がかかる恐れがありますから、それだけは気を付けてくださいね。 既にバイトを辞めているのであれば、申告と離職証明書の提出だけで終わります。 その後は何も影響はありません。 後から痛くもない腹を探られるより、最初にきちんとしておきましょう。 ご参考になさってください。

  • HWに失業給付申請する前ならアルバイトは可能です減額もされませんし別に言うこともありません。また、申請後7日間の待期期間中は出来ませんが、それ以降なら給付制限期間3ヶ月及び受給中でも出来ますが規制があります。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であればやった 日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。 例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。 ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 <給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること> 週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし) 週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職 として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、 制限期間は延長しない。 それで、失業給付の受給ですが、自己都合退職なら90日になります。給付制限3ヶ月がつきますから実際に受け取れるのは申請後、3ヶ月半~4ヶ月先になり、受給し終わるのはそれから3ヶ月後になります。 つまり約7ヶ月かかることになります。受給できる期間は1年間ですから来年の4月までですからそんなに期間に余裕がありませんので早めに申請をした方がいいと思います。

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  • 4月で辞めた会社の離職票はありますか? なければ、すぐに出して貰ってください、離職票がなければ雇用保険(失業保険)の受給手続きが出来ません。 雇用保険の受給可能期間は離職から1年なので、今からでも十分間に合います。 但し、自己都合での離職ですので最初に手当を受給出来るまでに申請後3ヶ月半~4ヶ月かかります。 申請後に7日間の待機期間、その後3ヶ月の給付制限期間があるので3ヶ月半~4ヶ月かかりますが受給出来る日数が90日間ですので、10月までに受給手続きをすれば90日間の満額受給が可能です。

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  • 4月退職の事業所での雇用保険の被保険者期間と離職理由をお示しください。

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