はじめまして。 司法書士とは、登記、供託を依頼者の代理人となって申請したり、訴状などの裁判所や検察庁に提出する書類の作成を業務とする資格です。 登記には、不動産、商業、後見人、債権譲渡、動産譲渡など様々なものがあります。 これらの業務は司法書士に独占的に認められているので、司法書士でない者が反復して行うことはできません(ただし、弁護士はすべて可能です。また、会計士は一部登記をなしえます。) また、認定司法書士制度があり、認定試験に合格した司法書士は、140万円以下の民事事件について弁護士とほぼ同等の訴訟代理、相手方との交渉、法律相談などができます。 債務問題のCMをご覧になられたことがあるかと思いますが、多くは認定司法書士が行っているものです。 かつては、司法書士は司法代書人と呼ばれ、書類作成を主に業務としておりましたが、上記した認定司法書士制度の創設や成年後見への取り組みなどにより、単なる代書人から弁護士の色合いが増しつつあります(もちろん弁護士さんではありませんが)。 弁護士、裁判官、検察官を法曹三者と呼び、司法書士はそのなかに含まれておりませんが、試験の難化や認定司法書士制度の創設、社会的役割の増大などから準法曹と呼ぶ識者もおります。 少々語弊がありますが、簡単に言ってしまえば、弁護士はオールマイティーな法律の専門家、司法書士は一部訴訟と登記、供託の専門家といえるかと思います。
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