解決済み
社会保険(厚生年金)未加入に対する罰則は?未加入の状況が当社設立以来、7年間続いています。 社員も正社員雇用している会社ですので「強制加入」の対象だと思いますが・・・ 理由が「業績が悪いから会社が負担できない」なんて事を言っている状況です。この実態を公的機関に相談した場合、強制加入未対応に対する罰則等は無いのでしょうか?早く加入するよう、代表に話しをしてものらりくらりと言い訳ばかりで「業績が良くなれば加入するから」と言ってますが、そんな次元の問題でも無い筈ですし・・・ 世の中、未加入のまま何年も社員を雇用している会社って多いんですか?
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一応法律上は、こういう違反に対しては、健康保険法、厚生年金 保険法ともに、50万円以下の罰金か、6ヶ月以下の懲役という罰則規定が設けられています。 ●では、未加入でいた場合、それがバレるといきなり罰金とか取られてしまうのでしょうか? 実際には、段階を踏んで、よっぽど悪質な場合でないと罰則の適用はないと考えていいでしょう。 ●段階として、最初は、従業員5人以上の事業所を対象に、社会保険事務所に呼び出して加入指導し、それでも加入しない場合は、従業員10人以上の事業所を戸別訪問して加入指導します。 ●それでも加入しない事業所については、従業員15人以上の事業所を対象に、立入検査し、社会保険庁の職権で強制的に適用させられることになります。立入検査を拒否すると、ここで初めて「罰則の適用」が出てきます。
なるほど:2
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