通関士の設置について [編集] 通関士の設置とはその通関業者に於いて専任となる通関士を社内に置くという事であり、通関業者に於いて直接雇用する事とは限らない。以前は通関士設置に関する税関による許可基準として、設置する通関士は自社と直接雇用関係にある正社員でなければならないとする不文律があったようだが、現在は契約社員、出向者、派遣労働者等直接の雇用関係に無い人間でも専任の通関士として職務を行える者ならばそれでも構わない、ということになっている様子である。
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