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電車通勤もしますが、天気が良い時自転車通勤をする事があります。自転車通勤の場合、会社としてはどの程度の保証をしてくれるの…

電車通勤もしますが、天気が良い時自転車通勤をする事があります。自転車通勤の場合、会社としてはどの程度の保証をしてくれるのでしょうか?会社に特別な許可もなく、(特に許可が必要とも言われて無い為)自転車通勤をする事があります。通勤定期代は普通にもらっています。あと、事故が起きた場合は、通勤中の為労災は適用されますか?されない場合は、健康保険でかまわないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ご質問のケースのような通勤途上の事故の場合、会社の指揮命令下の事故ではありませんから、仕事上の事故と違って会社からの補償は何もありません。 但し、通勤災害は労災保険の適用を受けますから、労災保険による保護を受けることができます。 その場合、通勤経路・手段が合理的であり、中断・逸脱がないことが要件となります。 自転車は労災認定上合理的な通勤手段とされていますので、通勤途上で寄道等をしていなければ、会社に届出ているかどうか、会社が禁止しているかどうかにかかわらず、自転車通勤途上の事故は通勤災害として労災認定されます。 労災認定を行うのは、あくまでも労働基準監督署であり、このサイトの回答者ではないことを心得ておいてください。 なお、寄道等があったことにより労災認定されなかった場合は、当然ご質問の文面のように健康保険による診療が可能です。

    1人が参考になると回答しました

  • tenwheeler8800さんの回答が非常に適切です。 この種の質問に対しては、残念なことに間違った解答が非常に多く見られるのですが、通勤途上にけががあった場合、請求するのはあくまでご本人であり、会社は労災の請求書に証明しなければなりません。届け出ている経路と違うことを理由に証明を拒むこともできません。 そして、労働基準監督署はそれが合理的な経路や方法であったかどうか等について判断をしますので、会社に届け出ている経路についての確認はしません。 業務上災害については、労働基準法上事業主に補償義務があり、それを労災保険が代替していますが、通勤災害については事業主に責任がなく、労災保険法上特別に認められているものです。したがって、会社に届け出ている経路と違うことについて、労災の認定上全く問題はありません。ただ、寄り道等があった場合は、通勤としての性質が薄れてしまうので、認められないケースがあります。

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  • 会社側は通勤定期代を支払っているため、自転車での通勤は「あなたの勝手」とみなされます。 労災とは認められないでしょう。自転車でなく自家用車であった場合も同じです。 事故の場合は健康保険も使えませんよ。

  • 通勤途上の労災に付いては、会社へ電車通勤で申請しているのであれば、自転車での通勤途上の労災は出ません。 もっと、細かく言うと電車通勤で申請をして自転車通勤をする場合は、会社にもよりますが、場合によっては電車代を返金する命令が出る可能性大です。 なぜなら、電車通勤として申請し自転車の場合費用が無いわけですよね? 就業規則に自転車通勤の場合は・・など明記があるので確認して下さい。 会社で認めていれば良いのですが、恐らく認められないと思いますし、労災の場合は通勤経路の明記をしないとなりませんので、注意!!

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